審決取消請求事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号平成28(行ケ)10015
判決日2016-05-18
分類知的財産 / 商標
判決種別判決
判決文が挙げた条文商標法50条、商標法50条1項
当事者原告 株式会社中央経済社ホールディングス

この事件の代理人

  • 鈴木修(原告代理人)/第二東京弁護士会

主文(判決文より)

1 特許庁が取消2015-300244号事件について平成27年12月2
4日にした審決を取り消す。
2 訴訟費用は被告の負担とする。

出典

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