事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成28(ネ)10002 |
| 判決日 | 2016-05-26 |
| 分類 | 知的財産 / 著作 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 民法709条 |
| 当事者 | 控訴人 株式会社サウンド・フューチャー/被控訴人 エイベックス・グループ・ホールディングス株式会社/被控訴人 エイベックス・デジタル株式会社/被控訴人 エイベックス・ミュージック・クリエイティヴ株式会社/被控訴人 エイベックス・ミュージック・パブリッシング株式会社 |
この事件の代理人
- 上杉昌隆(被控訴人代理人)/東京弁護士会
争点(判決文より)
争点 本件契約書の成立の真否 不法行為に基づく損害賠償請求及び謝罪広告請求の可否 本件楽曲の著作権譲渡契約に基づく代金請求の可否(相殺の抗弁の成否) 4 争点に関する当事者の主張 争点に関する当事者の主張は,次のとおり原判決を付加,訂正,削除するほ かは,原判決「事実及び理由」の第2の3記載のとおりであるから,これを引 用する。 原判決4頁19行目の「被告らは,」から22行目末尾までを次のとおり 改める。 「すなわち,本件楽曲は,控訴人会社の所属アーティストであるAが作曲を 行い,作詞は歌唱者であるB自身が行うことが予定されていたため,上記契 約では,本件楽曲の作曲部分のみが譲渡の対象とされていたが,実際にAが 完成させ,控訴人会社が提供した本件楽曲の音源には,Aが作詞したデモ用 の歌詞も含まれていた。ところが,その後,発売されたCDアルバムに収録 された本件楽曲においては,Bの作詞とされる歌詞の一部に,Aが作詞した デモ用の歌詞の一部が控訴人会社の許諾のないまま使用されていることが判 明した。そこで,被控訴人らの従業員らは,このような歌詞の無断使用を生 じさせた自らの過失を隠ぺいするため,上記契約に係る契約書について,本 件楽曲の作詞者としてBが単独で表記され,控訴人会社の代表者印の印影が 押捺された契約書を作成する必要が生じた。そこで,被控訴人らの従業員ら は, の代表者印の印影を入手し,ス キャナー,パソコン及びカラープリンターを用いて本件印影を偽造して,本 件ドラフトに「作詞者:B’」の表記を加えた本件契約書を作成したもので ある。」 原判決4頁26行目の「契印」を「割印」と改める。 原判決5頁8行目の「AEI」のあとに「及び控訴人会社」を加え,「契 印」を「割印」と改める。 原判決5頁11行目の「などである。」を次のとおり改める。 「,⑦控訴人会社の真正な代表者印の印影(甲100)と本件契約書(甲2 2)に顕出された控訴人会社の代表者印の印影(本件印影)を比較すると, 甲102ないし106記載のとおり合致しない部分が認められること,⑧A EIの真正な代表者印の印影(甲109)と本件契約書(甲22)に顕出さ れたAEIの代表者印の印影(以下「本件AEI印影」という。)を比較す ると,甲112ないし114記載のとおり合致しない部分が認められること 及び⑨被控訴人らの従業員から控訴人会社に送信されたメール(甲2,4) に添付された本件契約書のPDFデータ(甲51,58)の解析結果(甲5 3,54,60,61,77及び78(枝番を含む。))である。 このうち,上記⑨の詳細は,次のとおりである。 甲51のPDFデータは,被控訴人AGHDの法務部長C(以下「C」 という。)が,平成25年4月3日,控訴人会社に送信したメール(甲2) に添付されたものであり,控訴
主文(判決文より)
1 本件控訴をいずれも棄却する。 2 控訴人会社が当審において追加した請求をいずれも棄却する。 3 当審における追加請求に係る訴訟費用は控訴人会社の負担とし, 当審におけるその余の訴訟費用は控訴人らの負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。