特許権侵害行為差止等請求控訴事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号平成27(ネ)10091
判決日2016-06-01
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
判決文が挙げた条文特許法100条、特許法102条1項、特許法102条2項
当事者控訴人 兼被控訴人大阪エヌ・イー・ディー・マシナリー株式会社/被控訴人 兼控訴人株式会社

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点
(1) 別紙被告製品目録1記載の製品(被告製品1)は,本件特許発明1及び2の
技術的範囲に属するか否か
ア 構成要件Cの充足性
イ 構成要件D,Eの充足性
(2) 別紙被告製品目録2記載の製品(被告製品2)は,本件特許発明1及び2の
技術的範囲に属するか否か
ア 構成要件Cの充足性
イ 構成要件D,Eの充足性
(3) 被告製品1及び2は,本件特許発明1及び2と均等なものとして,その技術
的範囲に属するか否か
(4) 損害額
なお,当審において,一審原告は,特許法102条2項に基づく損害額に係る主
張を撤回した。また,一審被告は,無効の抗弁に係る主張を撤回した。

主文(判決文より)

1 一審原告の本件控訴に基づき,原判決を次のとおり変更する。
(1) 一審被告は,別紙被告製品目録1及び2記載の各製品を生産し,譲渡し,輸
出し,輸入し,又は譲渡の申出をしてはならない。
(2) 一審被告は,前項記載の各製品及びこれらの半製品(別紙被告製品目録1又
は2記載の構造を備えているが製品として完成するに至っていないもの)を廃棄せ
- 1 -
よ。
(3) 一審被告は,一審原告に対し,2810万1920円及びこれに対する平成
26年10月23日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
(4) 一審原告のその余の請求を棄却する。
2 一審被告の本件控訴を棄却する。
3 訴訟費用は,第1,2審とも,一審被告の負担とする。
4 この判決は,第1項(3)に限り,仮に執行することができる。

出典

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