事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成28(ネ)10021 |
| 判決日 | 2016-06-09 |
| 分類 | 知的財産 / 著作 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 著作権法113条6項、著作権法115条 |
| 当事者 | 控訴人 有限会社スーパーグラフィック |
この事件の代理人
- 高橋建嗣(被控訴人代理人)/第一東京弁護士会
争点(判決文より)
争点 控訴人会社の損害の発生及びその額 被控訴人の行為が控訴人Xの著作者人格権のみなし侵害行為に当たるか。 控訴人Xの著作者人格権侵害による慰謝料額 謝罪広告の要否 控訴人Xの当審における追加請求の可否 4 争点に関する当事者の主張は,以下のとおり原判決を付加,訂正,削除する ほかは,原判決の「事実及び理由」の第3に記載のとおりであるから,これを 引用する。 原判決5頁16行目の「ところが」から同頁18行目末尾までを次のとお り改める。 - 3 - 「しかるところ,被控訴人は,精神工学研究所のDVDをインターネットの オークションサイトで販売するに当たり,おまけとして原告著作物を付ける 旨を表記したものであり,このような被控訴人の行為は,原告著作物が「お まけ」,すなわち無償であることを表記することによって,原告著作物の価 値に対する社会的評価を著しく低下させ,その結果,その著作者である控訴 人Xに対する社会的評価を低下させるおそれがある行為であるから,控訴人 Xの名誉・声望を害する方法によりその著作物を利用する行為といえる。」 原判決5頁24行目の「(原告Xの慰謝料額)」を「(控訴人Xの著作者 人格権侵害による慰謝料額)」と改める。 原判決6頁13行目から14行目にかけての「「内部表現の書き換え方法 言葉を使わない催眠術 完全独習法 中級~完結編」」を削除する。 原判決7頁10行目末尾に改行の上,次のとおり加える。 「5 控訴人Xの当審における追加請求の可否)について 〔控訴人Xの主張〕 被控訴人が,原告著作物を控訴人らに無断で複製・販売した行為は, 控訴人会社が原告著作物について有する著作権(複製権,頒布権)を 侵害する行為であり,これによって控訴人会社の代表者である控訴人 Xは精神的苦痛を受けた。 したがって,控訴人Xは,被控訴人に対し,上記著作権侵害による 損害賠償として,慰謝料60万円を請求する。 なお,控訴人Xは,原審の段階から,被控訴人に対する慰謝料請求 の根拠として,①被控訴人が控訴人Xの原告著作物に係る著作者人格 権のみなし侵害行為(著作権法113条6項)という不法行為を行っ たことによって控訴人Xが精神的苦痛を受けたことのみならず,②被 控訴人が控訴人会社の原告著作物に係る著作権(複製権,頒布権)を 侵害する不法行為を行ったことによって控訴人会社の代表者である控 - 4 - 訴人Xが精神的苦痛を受けたことをも主張してきた。 ところが,原判決は,被控訴人Xの慰謝料請求について,上記①の みを根拠とするものであるとの誤った主張整理を行い,上記②につい ては判断することなく,被控訴人の行為が控訴人Xの著作者人格権の みなし侵害行為に当たらないことのみを理由として被控訴人Xの慰謝 料請求を棄却した。 したがって,原判決には,判断遺脱の違法があり,
主文(判決文より)
1 本件控訴をいずれも棄却する。 2 控訴人Xが当審において追加した請求を棄却する。 3 当審における追加請求に係る訴訟費用は控訴人Xの負担とし,当審 におけるその余の訴訟費用は控訴人らの負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。