事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成27(行ケ)10236 |
| 判決日 | 2016-06-22 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
- 小野忠悦(被告代理人)
争点(判決文より)
争点は,進歩性判断(引用発明の認定,一致点・相違点の認定,相違点 - 1 - の判断)の誤りの有無である。 1 特許庁における手続の経緯 原告は,名称を「トイレットロールの芯,及び,トイレットロール」とする発明 につき,平成26年7月4日(本願優先日)に出願した特願2014-14921 5号を基礎とする優先権を主張して,同年11月10日,特許出願(特願2014 -239303号,請求項の数10。甲1)をしたところ,平成27年4月28日 付けで拒絶査定を受けたので,同年5月18日,拒絶査定不服審判請求(不服20 15-10554号)をした。(甲1) 特許庁は,平成27年9月28日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審 決をし,その謄本は,同年10月21日,原告に送達された。 2 本願発明の要旨 本願の請求項1に係る発明(本願発明)は,次のとおりである(甲1。以下,本 願に係る明細書及び図面を「本願明細書」という。)。 「 周方向のいずれか一方の向きを特定する識別子が内側面に設けられている,ト イレットロールの芯。」 甲1の図3を掲記する。 - 2 - 1…芯,3…識別子,5…トイレットペーパー,10…トイレットロール,51…糊付けさ れた部分,52…最端部 3 審決の理由の要点 (1) 引用発明の認定 実願昭56-93081号(実開昭58-1394号)のマイクロフィルム(引 用例。甲2)には,次の発明(引用発明)が記載されている。 「 トイレットペーパーの筒状の芯Sの内側をのぞきこめば一目でトイレットペー パーの左右が判り,それ故に上下の確認がとれ,トイレ等内においてペーパーホ ルダーにそう入する際に簡単に上下の判別ができ得るように,トイレットペーパ ーの筒状の芯Sに,一定の方向を示めす無数の印Mを入れた,トイレットペーパ ーの筒状の芯S。」 甲2の第1図を掲記する。 P…トイレットペーパー,S…筒状の芯,B…筒状の紙Sを形成するボール紙,M…一定方 向を示す印 (2) 一致点の認定 本願発明と引用発明とを対比すると,次の点で一致する。 - 3 - 「 向きを特定する識別子が内側面に設けられている,トイレットロールの芯。」 (3) 相違点の認定 本願発明と引用発明とを対比すると,次の点が相違する。 識別子について,本願発明は,「周方向のいずれか一方の向きを特定する」のに対 し,引用発明は,「トイレットペーパーの左右が判り,それ故に上下の確認がとれ, トイレ等内においてペーパーホルダーにそう入する際に簡単に上下の判別ができ得 る」点。 (4) 相違点の判断 ① 本願発明の「周方向にいずれか一方の向きを特定する識別子」は,トイレッ トペーパー(ペーパー)の引き出し向きが容易に把握できるように,また,トイレ ットロールをホルダーに適切な向きで容易に取り付けるこ
主文(判決文より)
1 原告の請求を棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。