事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成27(行ケ)10208 |
| 判決日 | 2016-06-22 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 特許法29条2項 |
| 当事者 | 原告 株式会社シマノ/被告 グローブライド株式会社 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点は,進歩 性の有無である。 1 特許庁における手続の経緯 被告は,平成21年2月16日,発明の名称を「魚釣用リール」とする発明につ き,特許を出願し(特願2009-33227号),平成25年4月19日,設定登 録(特許第5249076号)を受けた(請求項の数4。甲21,乙1。以下「本 件特許」という。)。 原告は,平成26年7月31日,本件特許の請求項1ないし4に係る発明につい て特許無効審判を請求し(無効2014-800129号。甲23。),被告は,同 年10月23日,本件特許の上記各発明について訂正請求をした(甲22,25。 以下「本件訂正」という。)。 特許庁は,平成27年8月25日,「訂正請求書に添付された訂正明細書および特 許請求の範囲のとおり訂正することを認める。請求項4についての本件審判の請求 を却下する。請求項1ないし3に記載された発明についての本件審判の請求は,成 り立たない。」との審決をし,その謄本は,同年9月3日,原告に送達された。 2 本件訂正発明の要旨 本件訂正後の本件特許の請求項1ないし3の発明に係る特許請求の範囲の記載は, - 2 - 次のとおりである(甲22,25。以下,これらの発明をそれぞれ「本件訂正発明 1ないし3」といい,本件訂正発明1ないし3を併せて「本件訂正発明」という。 本件訂正後の明細書及び本件特許の特許公報(甲21)記載の図面を併せて「本件 訂正明細書」という。)。 【請求項1】 「 リール本体に内蔵された巻き取り駆動機構に連結されるハンドルの回転操作に より,リール本体に支持されたスプールに釣糸を巻回する魚釣用リールにおいて, リール本体に凹状に形成され,前記ハンドルの操作で連動回転するピニオンを部 分的に収容支持するとともに,内部に一方向クラッチが設けられる収容凹部と, 前記収容凹部の開口部と前記ピニオンとの間に磁気回路を形成し,この間に磁性 流体を保持することにより前記開口部をシールする磁気シール機構と,を備え, 前記一方向クラッチは,前記ピニオンを挿通させる磁石と,前記ピニオンに嵌合 されて前記磁石との間で磁気回路を形成して前記磁性流体が保持される筒状の磁性 体と,によってシールされることを特徴とする魚釣用リール。」 【請求項2】 「 リール本体に内蔵された巻き取り駆動機構に連結されるハンドルの回転操作に より,リール本体に支持されたスプールに釣糸を巻回する魚釣用リールにおいて, リール本体に凹状に形成され,前記ハンドルの操作で連動回転するピニオンを部 分的に収容支持するとともに,内部に一方向クラッチが設けられる収容凹部と, 前記収容凹部の開口部と前記ピニオンとの間に磁気回路を形成し,この間に磁性 流体を保持することにより,前記開口部をシールする磁気シール機構と,を備え, 前記磁気シール機構は,磁石
主文(判決文より)
1 原告の請求を棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。 - 1 -
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。