事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成28(ネ)10026 |
| 判決日 | 2016-06-23 |
| 分類 | 知的財産 / 著作 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
- 堀越 智也(被控訴人代理人)/茨城県弁護士会
争点(判決文より)
争点 (1) 複製権侵害,公衆送信権侵害の成否 (2) 同一性保持権侵害,氏名表示権侵害の成否 (3) 損害の発生及び額 4 争点に関する当事者の主張 (1) 争点(1)(複製権侵害,公衆送信権侵害の成否)について (控訴人の主張) ア 被控訴人は,控訴人に無断で本件ホームページ掲載行為に及んだもので あり,本件各写真が掲載された本件冊子の電子データ(本件電子データ) を作成した行為は,控訴人が有する本件各写真の複製権を,本件電子デー タを本件ホームページに掲載した行為は,控訴人が有する本件各写真の公 衆送信権をそれぞれ侵害する。 イ 被控訴人の主張(黙示の許諾)は争う。 控訴人としては,本件各写真を掲載した本件冊子の作成及び配布につい ては承諾したが,これを電子データ化して本件ホームページに掲載するこ とについてまで承諾する意思は全くなかったのであり,黙示の許諾は認め られない。 ウ 仮に,黙示の許諾が認められるとしても,被控訴人は,本件契約を締結 する際,控訴人に対して撮影料を支払うつもりがなかったのに,これを隠 して控訴人に撮影料の支払が受けられるものと誤信させたものであり,こ れは詐欺行為に当たる。控訴人は,平成26年9月16日頃,かかる詐欺 を理由に本件契約を取り消した。したがって,同日以降,許諾がないこと は明らかである。 また,プロの写真家に対し,撮影料の提示もしないまま写真撮影契約を 締結させることは公序良俗に違反する。したがって,本件契約はもともと 無効である。 (被控訴人の主張) ア 被控訴人が本件ホームページ掲載行為を行ったことは認めるが,著作権 侵害の成立は争う。 イ 本件契約に際し,本件各写真を掲載した本件冊子の作成及び配布のみな らず,これを電子データ化して本件ホームページに掲載することについて も,何ら制限されていなかったのであり,本件ホームページ掲載行為につ き黙示の許諾があったといえる。 すなわち,控訴人は,本件契約に際し,本件冊子を複製して一般向けに 配布することを承諾していたのであり,その方法についても何ら制限して いなかった。そうである以上,その方法が,冊子を手渡しする方法であろ うと,電子データ化してホームページに掲載する方法であろうと,本件冊 子の「配布」であることに変わりはない。 また,控訴人に本件ホームページ掲載行為を制限する意思がなかったこ とは,①控訴人自身が,前記かっぱ祭りで本件冊子を配布した後の平成2
主文(判決文より)
1 原判決を次のとおり変更する。 (1) 被控訴人は,控訴人に対し,5万円及びこれに対する平成26年11月1 日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 (2) 控訴人のその余の請求を棄却する。 2 訴訟費用は,第1,2審を通じ,これを160分し,その1を被控訴人の, その余を控訴人の負担とする。 3 この判決は,1項(1)に限り,仮に執行することができる。
出典
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