事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成28(ネ)10025 |
| 判決日 | 2016-06-23 |
| 分類 | 知的財産 / 著作 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 憲法14条1項 |
| 当事者 | 控訴人 X被控訴人株式会社 |
この事件の代理人
- 小坂重吉(被控訴人代理人)
争点(判決文より)
争点及び争点に対する当事者の主張は,原判決5 頁11行目の「処理によって」を「処理に」と訂正し,後記4のとおり当審 における当事者の主張を補充するほかは原判決「事実及び理由」第2の2な いし4に記載のとおりであるから,これを引用する。 4 当審における補充主張 (控訴人の主張) 本件写真データの著作物性につき,以下の点で原判決は誤りである。 (1) 原判決は著作物性に関する裁判例に準ずる判断を行わなかったものであ り,憲法14条1項,21条及び裁判所法4条に違反する。 (2) 控訴人は,被写体及びその組合せ並びに撮影時における眼鏡のつるの開 き具合,配置,撮影方向及び背景色につき,自らの意思に基づき判断し選択 したものであり,その判断には創作性がある。 また,撮影時における眼鏡の配置,撮影方向,背景色に関する各選択や, つるを閉じた眼鏡を白い紙様の物で作られた筒の上に載せて撮影したこと, 本件写真データの一部で眼鏡の左側のつるの外側に配置された黒ケント紙の 上に白色の紙を配置して撮影したことにつき,原判決は,控訴人の工夫等に よる創作性を認め,本件写真データの著作物性を肯定したにもかかわらず, 結論において著作物性を否定したものであり,その判断は矛盾した恣意的な ものである。 (被控訴人の主張) 控訴人の主張は争う。原判決の判断は正当であり,控訴人の前記主張はいず れも理由がない。
主文(判決文より)
1 本件控訴を棄却する。 2 控訴費用は控訴人の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。