特許権侵害差止等請求控訴事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号平成27(ネ)10028
判決日2016-06-23
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
当事者控訴人 日本ファイリング株式会社/被控訴人 株式会社岡村製作所

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点及び争点に関する当事者の主張は,以下のとおり原判決を補
正し,後記3のとおり「当審における当事者の主張」を加えるほかは,原判決
「事実及び理由」の第2の2及び3並びに第3記載のとおりであるから,これ
を引用する。
原判決3頁5行目の「審決」のあとに「(以下「本件第1次審決」とい
う。)」を,同頁7行目の「判決」のあとに「(以下「本件取消判決」とい
う。)」をそれぞれ加える。
原判決9頁7行目の「本件再訂正発明」を「本件各再訂正発明」と改める。
原判決13頁14行目冒頭から15行目末尾までを次のとおり改める。
「オ 構成要件2Bの「図書充填率の低いコンテナから取り出す」及び構成
要件3Bの「図書充填率の低い…コンテナを優先して取り出す」の充足
性」
原判決16頁2行目の「付加してもいいと」のあとに「いう意味であると」
を加える。
原判決25頁21行目の「に該当」を削除する。
原判決27頁7行目の「構成要件2A」のあとに「及び3A」を加える。
原判決27頁8行目冒頭から9行目末尾までを次のとおり改める。
「5 構成要件2Bの「図書充填率の低いコンテナから取り出す」
及び構成要件3Bの「図書充填率の低い…コンテナを優先して取り出す」
の充足性)について」
原判決27頁15行目の「構成要件2B」から同頁18行目末尾までを次
のとおり改める。
「構成要件2Bの「図書充填率の低いコンテナから取り出す」及び構成要件
3Bの「図書充填率の低い…コンテナを優先して取り出す」に該当する。」
原判決28頁9行目の「構成要件2B」から同頁10行目末尾までを次の
とおり改める。
「構成要件2Bの「図書充填率の低いコンテナから取り出す」及び構成要件
3Bの「図書充填率の低い…コンテナを優先して取り出す」に該当しない。」
原判決34頁10行目から11行目にかけての「(実開平01-1624
10号のマイクロフィルム写し)」を「(実開平01-162410号)のマ
イクロフィルム写し」と改める。
原判決36頁9行目の「特定する方法」のあとに「(以下「乙35発明」
という。)」を加える。
原判決36頁11行目から12行目にかけての「入力する方法」のあとに
「(以下「乙36発明」という。)」を加える。
原判決37頁最終行の「(実開平05-019210号)」のあとに「のC
D-ROM」を加える。
原判決38頁7行目から8行目にかけて及び同頁10行目の各「本件特許
権」をいずれも「本件特許」と改める。
原判決38頁17行目の「乙6発明」を「乙16発明」と改める。
原判決39頁2行目から3行目にかけての「返却が要求された」のあとに,
「際に」を加える。
原判決39頁24行目冒頭の「情報を」を削除する。
原判決43頁10行目の「通貨」を「通過」と改める。
原判決46頁最終行末尾に,行を改めて次のとおり

主文(判決文より)

1 本件控訴を棄却する。
2 控訴費用は控訴人の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。