著作権侵害差止等請求控訴事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号平成27(ネ)10042
判決日2016-06-29
分類知的財産 / 著作
判決種別判決
判決文が挙げた条文民法709条、著作権法112条1項

この事件の代理人

  • 柳原敏夫(原告代理人)/東京弁護士会
  • 山本博(被告代理人)/神奈川県弁護士会

争点(判決文より)

争点(1)のうち,シークエンスの翻案について
(控訴人)
(1) ストーリーとは,一般的に「小説・脚本・映画などの筋又は筋書」であり,
筋とは「話の骨組み・しくみ」である。「話の骨組み」とは,登場人物に関する個々
の行動や出来事を複数組み合わせて,1つの流れとして捉えることである。複数の
出来事の組合せがストーリーであるためには,個々の出来事に5つのW(誰が,い
つ,どこで,何を,なぜ)が備わっていることが必要である。控訴人が主張する「原
告各小説の各シークエンスを構成する各出来事」は,いずれも5つのWを備えた表
現であるから,「原告各小説のシークエンスのストーリー」は,ストーリーの要件を
満たすものである。したがって,これは,「思想,アイデア,事実にすぎない」とは
いえない。
(2) ストーリーが作られるためには,そのストーリーの主題(テーマ)に沿っ
て,その主題にふさわしい題材(素材)が選ばれ,調整される。こうして選択され,
調整された題材(素材)が,ストーリーの要素である。例えば,原告小説1-2-
1のシークエンスであれば,このシークエンスのストーリーの主題は「田沼が家治
の日光社参実現に深くかかわった」であるので,この主題に沿って,この主題にふ
さわしい題材(素材)が選ばれ,調整される。こうして選択され,調整された題材
(素材)が,このシークエンスのストーリーの要素となるのである。
(3) 控訴人は,シークエンスのストーリーの要素として「登場人物の出来事」
について主張しているが,これを,ストーリーの要素から切り離して,個々に控訴
人の創作であると主張するものではない。ストーリーを構成する個々の出来事の選
択とその配列の仕方に創作性があると主張するものである。
(4) 物語一般におけるストーリーのスタイルには,①直線的ストーリー(単純
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主文(判決文より)

1 本件控訴を棄却する。
2 控訴費用は控訴人の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。