特許権侵害行為差止等請求控訴事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号平成28(ネ)10007
判決日2016-06-29
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
判決文が挙げた条文特許法100条1項
当事者控訴人 コンビ株式会社/被控訴人 アップリカ・チルドレンズプロダクツ合同会社

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点
(1) 均等侵害の成否
控訴人は,各被告製品の具体的な構成について,別紙1の各被告製品の構成の特
- 4 -
徴(控訴人の主張)のとおりであると主張する。そして,各被告製品が,本件発明
の構成要件A,I,K及びLを充足することは当事者間に争いがない。一方,各被
告製品が,本件発明の構成要件B~E,G,H,Jを充足するかについては,下記
イのとおり争いがある。さらに,各被告製品の座席支持機構の具体的な構成(構成
要件F´に相当する構成)は,別紙1の各被告製品の構成の特徴(控訴人の主張)
のfのとおりであることは当事者間に争いがなく,各被告製品は本件発明の構成要
件F´を文言上は充足しない(本件相違点)。
したがって,均等侵害の成否に関する争点は,次のとおりである。
ア 本件相違点(争点1)
イ 各被告製品は,①構成要件B,C,E,G及びJの「磁性材料」を充足する
か,②構成要件Cの「磁性材料の部材を揺動方向に吸引するソレノイド」を充足す
るか,③構成要件Dの「ソレノイドを所定のタイミングで励磁することで座席の揺
動動作を制御する揺動制御手段」を充足するか,④構成要件G,H及びJの「2つ
の磁性材料の部材」を充足するか,⑤構成要件Cの「磁性材料の部材位置とは異な
る位置」及び構成要件Hの「中点位置近傍」を,それぞれ充足するか(争点2-1
ないし5)
(2) 本件発明に係る特許の無効理由の有無(争点3)
(3) 控訴人の損害額(争点4)

主文(判決文より)

1 本件控訴を棄却する。
2 控訴費用は控訴人の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。