事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成28(ネ)10007 |
| 判決日 | 2016-06-29 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 特許法100条1項 |
| 当事者 | 控訴人 コンビ株式会社/被控訴人 アップリカ・チルドレンズプロダクツ合同会社 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点 (1) 均等侵害の成否 控訴人は,各被告製品の具体的な構成について,別紙1の各被告製品の構成の特 - 4 - 徴(控訴人の主張)のとおりであると主張する。そして,各被告製品が,本件発明 の構成要件A,I,K及びLを充足することは当事者間に争いがない。一方,各被 告製品が,本件発明の構成要件B~E,G,H,Jを充足するかについては,下記 イのとおり争いがある。さらに,各被告製品の座席支持機構の具体的な構成(構成 要件F´に相当する構成)は,別紙1の各被告製品の構成の特徴(控訴人の主張) のfのとおりであることは当事者間に争いがなく,各被告製品は本件発明の構成要 件F´を文言上は充足しない(本件相違点)。 したがって,均等侵害の成否に関する争点は,次のとおりである。 ア 本件相違点(争点1) イ 各被告製品は,①構成要件B,C,E,G及びJの「磁性材料」を充足する か,②構成要件Cの「磁性材料の部材を揺動方向に吸引するソレノイド」を充足す るか,③構成要件Dの「ソレノイドを所定のタイミングで励磁することで座席の揺 動動作を制御する揺動制御手段」を充足するか,④構成要件G,H及びJの「2つ の磁性材料の部材」を充足するか,⑤構成要件Cの「磁性材料の部材位置とは異な る位置」及び構成要件Hの「中点位置近傍」を,それぞれ充足するか(争点2-1 ないし5) (2) 本件発明に係る特許の無効理由の有無(争点3) (3) 控訴人の損害額(争点4)
主文(判決文より)
1 本件控訴を棄却する。 2 控訴費用は控訴人の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。