特許権侵害差止請求控訴事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号令和4(ネ)10020
判決日2022-07-14
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
判決文が挙げた条文特許法100条1項
当事者被控訴人 東和薬品株式会社

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点及び争点に関する当事者の主張
前提事実、争点及び争点に関する当事者の主張は、以下のとおり原判決を補
正し、後記3のとおり当審における補充主張を付加するほかは、原判決「事実
及び理由」の第2の2ないし4(原判決2頁14行目ないし40頁1行目、原
判決別紙「構造式」(原判決83頁)及び同「痛み等の用語についての当事者の
主張」(原判決84頁ないし86頁))に記載のとおりであるから、これを引用
する。
⑴ 原判決3頁6行目の「平成8年7月24日」の後に「(以下「本件優先日」
という。)」を加える。
⑵ 原判決3頁14行目の「「本件訂正」という。)。」の後に次のとおり加える。
「本件訂正において、控訴人は、請求項1を引用する請求項2ないし4に
つき、訂正が認められる場合には、一群の請求項の他の請求項とは別途訂正
することを求めた。」
⑶ 原判決3頁15行目の「7月14日付けで、」の後に次のとおり加える。
「請求項2に係る訂正を認めず、また、請求項2と共に一群の請求項を構
成する請求項1に係る訂正も一体的に認めないとした上で、」
⑷ 原判決3頁17行目の「同審決のうち、」ないし19行目の「確定した。」
を、次のとおり改める。
「同審決のうち請求項3及び4に係る部分は確定した。控訴人は、令和2
年11月19日、同審決の請求項1及び2に係る部分の取消しを求める審決
取消訴訟(知財高裁令和2年(行ケ)第10135号)を提起した。同訴訟
について、知的財産高等裁判所は、令和4年3月7日、控訴人の請求を棄却
する旨の判決を言い渡した。その後、控訴人が同判決に対する上告及び上告
受理申立てをしたことから、同判決は確定していない。」
⑸ 原判決3頁25行目の「弁論の全趣旨」の後に「、当裁判所に顕著な事実」
を加える。
⑹ 原判決3頁26行目の「次のとおりである」の後に「(以下、請求項記載の
式Ⅰの化合物を「本件化合物」という。)」を加える。
⑺ 原判決7頁6行目の「神経障害性疼痛」を「「神経障害性疼痛」に改める。
⑻ 原判決7頁12行目冒頭ないし20行目末尾を削除する。
⑼ 原判決34頁8行目の「経障害性疼痛」を「神経障害性疼痛」に改める。
3 当審における補充主張
⑴ 技術常識について(各争点共通)
〔控訴人の主張〕
ア 痛みの分類等について
(ア) 甲79ないし甲84、甲88、甲90、甲91及び乙4の各文献には、
炎症性疼痛や術後疼痛が侵害受容性疼痛に該当するとは記載されてい
ない上、原因にかかわらず、痛覚過敏や接触異痛の機序が共通すること
を一切否定していない。それどころか、これらの文献は、ホルマリン試
験、カラゲニン試験及び術後疼痛試験において本件化合物が効果を有す
ることが確かめられた神経細胞の感作による痛覚過敏や接触異痛の痛
みが、侵害受容性疼痛ではなく神経障害性疼

主文(判決文より)

1 本件控訴を棄却する。
2 控訴費用は控訴人の負担とする。
3 この判決に対する上告及び上告受理申立てのための付加期間を30日と定め
る。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。