事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成28(ネ)10001 |
| 判決日 | 2016-07-13 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 意匠法37条1項、特許法100条1項 |
| 当事者 | 控訴人 被控訴人株式会社/被控訴人 控訴人株式会社 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点 (1) 被告製品が本件発明の技術的範囲に属するか ア 被告が被告製品を製造,販売していると認められるか(被告製品におけ る張出地覆とブラケットは一体として製造,販売されていると評価できるか) イ 被告製品は構成要件A,C及びDを充足するか ウ 被告製品は構成要件B及びEを充足するか エ 出願経過禁反言の適用が認められるか (2) 被告意匠の構成 (3) 被告製品の製造等は本件意匠権を侵害するか (4) 本件特許権又は本件意匠権の侵害により原告が受けた損害の額 3 当事者の主張 当事者の主張は,下記に原判決を補正し,当審における当事者双方の主張を加え るほか,原判決の「事実及び理由」欄の第2,3記載のとおりである。 (1)ア 原判決26頁の表題「別紙被告意匠の構成3 被告意匠3(1)」を「別 紙被告意匠の構成3(1) 被告意匠3(1)」と,一番左の列の,下から2つ目の欄の 1行目「キ③」を「ク③」と,一番下の欄の1行目「ク③」を「ケ③」と改める。 イ 原判決27頁の,一番左の列の,下から2つ目の欄の1行目「キ④」を 「ク④」と改める。 (2) 争点(1)ア(被告製品が本件発明の技術的範囲に属するか‐被告が被告製 品を製造,販売していると認められるか)について - 3 - (原告) 被告は,カタログ等において,張出地覆(ベース部とカバー部)とブラケットか らなる構造を示して,「スチールウイング」という製品名の鋼製地覆の譲渡等の申出 をしているところ,被告は,張出地覆とブラケットの値段を別々に付けておらず, 合計価格のみを付して販売している。 また,張出地覆とブラケットは,調整用ボルトによって結合されており,被告製 品においては,工事完了後も取り外すための工数がかかることに鑑み,ブラケット は取り外されずにそのまま残っている。 さらに,被告は,設置される当該橋梁ごとに,オーダーメードとして,鋼製地覆 (ブラケット部を含む。)全体を「完成品」として納品するように発注を受け,被告 製品を製造,販売するのであって,「部品」として製造,販売しているわけではない。 被告製品は,工場から出荷される前に,発注者である地方公共団体の担当者立会の もとで,ベース部,カバー部及びブラケット部等によって構成される「完成品」た る「張出鋼製地覆」として,寸法等の検査が行われる(甲24)。 したがって,被告製品において,張出地覆とブラケットは,一体として製造,販 売されているから,被告は,被告製品を製造,販売していると認められる。 (被告) ア 本件中間判決は,①もともと両者(張出地覆とブラケット)に合計価格 を付して製造,販売していること,②工事施行者が現場において被告の設計したと おりに両者を結合させて設置するものであること,③設置したブラケットを後から 取り外すことも通常は予定
主文(判決文より)
1 原告の本件控訴を棄却する。 2 被告の本件控訴を棄却する。 3 控訴費用は,原告について生じた費用は原告の,被告について生じ - 1 - た費用は被告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。