特許権侵害差止等請求控訴事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号平成28(ネ)10001
判決日2016-07-13
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
判決文が挙げた条文意匠法37条1項、特許法100条1項
当事者控訴人 被控訴人株式会社/被控訴人 控訴人株式会社

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点
(1) 被告製品が本件発明の技術的範囲に属するか
ア 被告が被告製品を製造,販売していると認められるか(被告製品におけ
る張出地覆とブラケットは一体として製造,販売されていると評価できるか)
イ 被告製品は構成要件A,C及びDを充足するか
ウ 被告製品は構成要件B及びEを充足するか
エ 出願経過禁反言の適用が認められるか
(2) 被告意匠の構成
(3) 被告製品の製造等は本件意匠権を侵害するか
(4) 本件特許権又は本件意匠権の侵害により原告が受けた損害の額
3 当事者の主張
当事者の主張は,下記に原判決を補正し,当審における当事者双方の主張を加え
るほか,原判決の「事実及び理由」欄の第2,3記載のとおりである。
(1)ア 原判決26頁の表題「別紙被告意匠の構成3 被告意匠3(1)」を「別
紙被告意匠の構成3(1) 被告意匠3(1)」と,一番左の列の,下から2つ目の欄の
1行目「キ③」を「ク③」と,一番下の欄の1行目「ク③」を「ケ③」と改める。
イ 原判決27頁の,一番左の列の,下から2つ目の欄の1行目「キ④」を
「ク④」と改める。
(2) 争点(1)ア(被告製品が本件発明の技術的範囲に属するか‐被告が被告製
品を製造,販売していると認められるか)について
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(原告)
被告は,カタログ等において,張出地覆(ベース部とカバー部)とブラケットか
らなる構造を示して,「スチールウイング」という製品名の鋼製地覆の譲渡等の申出
をしているところ,被告は,張出地覆とブラケットの値段を別々に付けておらず,
合計価格のみを付して販売している。
また,張出地覆とブラケットは,調整用ボルトによって結合されており,被告製
品においては,工事完了後も取り外すための工数がかかることに鑑み,ブラケット
は取り外されずにそのまま残っている。
さらに,被告は,設置される当該橋梁ごとに,オーダーメードとして,鋼製地覆
(ブラケット部を含む。)全体を「完成品」として納品するように発注を受け,被告
製品を製造,販売するのであって,「部品」として製造,販売しているわけではない。
被告製品は,工場から出荷される前に,発注者である地方公共団体の担当者立会の
もとで,ベース部,カバー部及びブラケット部等によって構成される「完成品」た
る「張出鋼製地覆」として,寸法等の検査が行われる(甲24)。
したがって,被告製品において,張出地覆とブラケットは,一体として製造,販
売されているから,被告は,被告製品を製造,販売していると認められる。
(被告)
ア 本件中間判決は,①もともと両者(張出地覆とブラケット)に合計価格
を付して製造,販売していること,②工事施行者が現場において被告の設計したと
おりに両者を結合させて設置するものであること,③設置したブラケットを後から
取り外すことも通常は予定

主文(判決文より)

1 原告の本件控訴を棄却する。
2 被告の本件控訴を棄却する。
3 控訴費用は,原告について生じた費用は原告の,被告について生じ
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た費用は被告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。