商標権侵害損害賠償請求控訴事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号平成28(ネ)10014
判決日2016-07-20
分類知的財産 / 商標
判決種別判決
判決文が挙げた条文商標法37条1号、商標法38条3項、民法709条

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点
(1) 本件商標権侵害(商標法37条1号,2条3項3号,同8号)の有無
(2) 損害発生の有無及びその額
(3) 先使用の抗弁の成否
3 争点に関する当事者の主張
(1) 争点(1)(本件商標権侵害(商標法37条1号,2条3項3号,同8号)の
有無について
〔控訴人の主張〕
ア(ア) 被控訴人は,平成26年2月28日から平成27年4月23日まで,
「耳つぼジュエリーPRO通信講座」のDVD・書籍等一式を販売し,被控訴人標
章を付した有料の資格認定講座を開催し,被控訴人標章を付した資格を認定してい
た。
(イ) 被控訴人は,前記講座のウェブ上での宣伝において,被控訴人標章を
使用し,電気通信回線を通じて行う静止画像の提供に,被控訴人標章を付した。
(ウ) 被控訴人は,平成26年6月6日,動画をインターネット上に投稿し,
視聴できる状態にしたが,その動画下に被控訴人標章を使用していた。
イ 被控訴人標章は,本件商標と,称呼及び観念が同一であり,外観も類似
しているから,本件商標と類似する。
ウ(ア) 前記ア(ア)の行為は,本件商標の指定役務である「技芸・スポーツ又は
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知識の教授」,「資格試験の実施及び資格の認定・資格の付与」,「セミナーの企画・
運営又は開催」,「教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオ・DVD・CD-ROMの
制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。)」,「書籍の制作」に含まれる。
(イ) 前記ア(イ)の行為は,本件商標の指定役務である「電気通信回線を通じ
て行う静止画像・動画像・音声付き静止画像・音声付き動画像・映像の提供」に含
まれる。
(ウ) 前記ア(ウ)の行為は,本件商標の指定役務である「電気通信回線を通じ
て行う静止画像・動画像・音声付き静止画像・音声付き動画像・映像の提供」に含
まれる。
エ したがって,前記ア(ア)ないし(ウ)の各行為は,本件商標権を侵害する。
オ 他人の登録商標の側に侵害者の写真とプロフィール等が付されているこ
とを理由に,自他商品・役務の識別標識としての機能を果たす態様で用いられてい
るとはいえないとする,原判決の判断は不当である。
また,「耳つぼジュエリスト」は,登録商標であり,「耳」という一般名詞,「つぼ」
という一般名詞及び「ジュエリスト」という造語の組合せであるからといって,「ネ
イリスト」等,「ist」を含む商標が登録されている例があり,記述的とはいえない
から,被控訴人が,自身の開講する講座の内容を説明・表現するため,また,その
ような講座を主催する講師の肩書きとして,記述的に被控訴人標章を用いたとはい
えない。
〔被控訴人の主張〕
ア(ア) 前記〔控訴人の主張〕ア(ア)の各事実は,いずれも否認する。
被控訴人は,提供している教材(DVD・テキスト・その他の教材),修了証には,
被控訴

主文(判決文より)

1 本件控訴を棄却する。
2 控訴費用は控訴人の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。