事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成28(ネ)10014 |
| 判決日 | 2016-07-20 |
| 分類 | 知的財産 / 商標 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 商標法37条1号、商標法38条3項、民法709条 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点 (1) 本件商標権侵害(商標法37条1号,2条3項3号,同8号)の有無 (2) 損害発生の有無及びその額 (3) 先使用の抗弁の成否 3 争点に関する当事者の主張 (1) 争点(1)(本件商標権侵害(商標法37条1号,2条3項3号,同8号)の 有無について 〔控訴人の主張〕 ア(ア) 被控訴人は,平成26年2月28日から平成27年4月23日まで, 「耳つぼジュエリーPRO通信講座」のDVD・書籍等一式を販売し,被控訴人標 章を付した有料の資格認定講座を開催し,被控訴人標章を付した資格を認定してい た。 (イ) 被控訴人は,前記講座のウェブ上での宣伝において,被控訴人標章を 使用し,電気通信回線を通じて行う静止画像の提供に,被控訴人標章を付した。 (ウ) 被控訴人は,平成26年6月6日,動画をインターネット上に投稿し, 視聴できる状態にしたが,その動画下に被控訴人標章を使用していた。 イ 被控訴人標章は,本件商標と,称呼及び観念が同一であり,外観も類似 しているから,本件商標と類似する。 ウ(ア) 前記ア(ア)の行為は,本件商標の指定役務である「技芸・スポーツ又は - 3 - 知識の教授」,「資格試験の実施及び資格の認定・資格の付与」,「セミナーの企画・ 運営又は開催」,「教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオ・DVD・CD-ROMの 制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。)」,「書籍の制作」に含まれる。 (イ) 前記ア(イ)の行為は,本件商標の指定役務である「電気通信回線を通じ て行う静止画像・動画像・音声付き静止画像・音声付き動画像・映像の提供」に含 まれる。 (ウ) 前記ア(ウ)の行為は,本件商標の指定役務である「電気通信回線を通じ て行う静止画像・動画像・音声付き静止画像・音声付き動画像・映像の提供」に含 まれる。 エ したがって,前記ア(ア)ないし(ウ)の各行為は,本件商標権を侵害する。 オ 他人の登録商標の側に侵害者の写真とプロフィール等が付されているこ とを理由に,自他商品・役務の識別標識としての機能を果たす態様で用いられてい るとはいえないとする,原判決の判断は不当である。 また,「耳つぼジュエリスト」は,登録商標であり,「耳」という一般名詞,「つぼ」 という一般名詞及び「ジュエリスト」という造語の組合せであるからといって,「ネ イリスト」等,「ist」を含む商標が登録されている例があり,記述的とはいえない から,被控訴人が,自身の開講する講座の内容を説明・表現するため,また,その ような講座を主催する講師の肩書きとして,記述的に被控訴人標章を用いたとはい えない。 〔被控訴人の主張〕 ア(ア) 前記〔控訴人の主張〕ア(ア)の各事実は,いずれも否認する。 被控訴人は,提供している教材(DVD・テキスト・その他の教材),修了証には, 被控訴
主文(判決文より)
1 本件控訴を棄却する。 2 控訴費用は控訴人の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。