商標権侵害損害賠償請求控訴事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号平成28(ネ)10013
判決日2016-07-20
分類知的財産 / 商標
判決種別判決
判決文が挙げた条文商標法37条1号、商標法38条3項、民法709条

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点
(1) 本件商標権侵害(商標法37条1号,2条3項3号,同8号)の有無
(2) 損害発生の有無及びその額
(3) 先使用の抗弁の成否
3 争点に関する当事者の主張
(1) 争点(1)(本件商標権侵害(商標法37条1号,2条3項3号,同8号)の
有無について
〔控訴人の主張〕
ア(ア)被控訴人は,平成26年2月28日から平成27年1月8日まで,被
控訴人標章を付した有料の資格認定講座を開催し,被控訴人標章を付した資格を認
定していた。
(イ) 被控訴人は,前記講座のウェブ上での宣伝において,被控訴人標章を
使用し,電気通信回線を通じて行う静止画像の提供に,被控訴人標章を付した(甲
3,4)。
イ 被控訴人標章は,本件商標と,称呼及び観念が同一であり,外観も類似
しているから,本件商標と類似する。
ウ(ア) 前記ア(ア)の行為は,本件商標の指定役務である「技芸・スポーツ又
は知識の教授」,「資格試験の実施及び資格の認定・資格の付与」,「セミナーの企画・
運営又は開催」に含まれる。
- 3 -
(イ) 前記ア(イ)の行為は,本件商標の指定役務である「電気通信回線を通じ
て行う静止画像・動画像・音声付き静止画像・音声付き動画像・映像の提供」に含
まれる。
エ したがって,前記ア(ア)及び(イ)の各行為は,本件商標権を侵害する。
オ 他人の登録商標の側に侵害者の名称が付されていることを理由に,自他
商品・役務の識別標識としての機能を果たす態様で用いられているとはいえないと
する,原判決の判断は不当である。
また,「耳つぼジュエリスト」は,登録商標であり,「耳」という一般名詞,「つぼ」
という一般名詞及び「ジュエリスト」という造語の組合せであるからといって,「ネ
イリスト」等,「ist」を含む商標が登録されている例があり,記述的とはいえない
から,被控訴人が,自身の開講する講座の内容を説明・表現するため,記述的に被
控訴人標章を用いたとはいえない。
〔被控訴人の主張〕
被控訴人は,自身の開催する講座の広告において,被控訴人が認定する私的資格
に「耳ツボジュエリスト」という名称を付与したにすぎず,役務の提供主体を識別
するような態様で使用したのではない。
各ウェブサイトの先頭に,「日本ビューティーボディメイク協会」と記載されてお
り,被控訴人標章が自他商品・役務識別標識としての機能を果たす態様で用いられ
ているのではない。
被控訴人は,記述的に被控訴人標章を用いたのであり,商標権侵害を構成するよ
うな使用態様ではない。
(2) 争点(2)(損害発生の有無及びその額)について
〔控訴人の主張〕
ア 控訴人は,前記(1)〔控訴人の主張〕ア(ア)及び(イ)の各行為により,下記
のとおり,使用料相当額として,少なくとも34万8000円の損害を被ったから,
被控訴人に対し,商

主文(判決文より)

1 本件控訴を棄却する。
2 控訴費用は控訴人の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。