商標権侵害損害賠償請求控訴事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号平成28(ネ)10012
判決日2016-07-20
分類知的財産 / 商標
判決種別判決
判決文が挙げた条文商標法37条1号、商標法38条3項、民法709条

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点
(1) 本件商標権侵害(商標法37条1号,2条3項3号,同8号)の有無
(2) 損害発生の有無及びその額
3 争点に関する当事者の主張
(1) 争点(1)(本件商標権侵害(商標法37条1号,2条3項3号,同8号)の
有無)について
〔控訴人の主張〕
ア(ア) 被控訴人は,平成26年2月28日から平成27年1月8日まで,及
び,同月13日,被控訴人標章を付した有料の資格認定講座を開催し,被控訴人標
章を付した資格を認定していた。
(イ) 被控訴人は,前記講座のウェブ上での宣伝において,被控訴人標章を
使用し,電気通信回線を通じて行う静止画像の提供に,被控訴人標章を付した(甲
3~5)。
イ 被控訴人標章は,本件商標と,称呼及び観念が同一であり,外観も類似
しているから,本件商標と類似する。
ウ(ア) 前記ア(ア)の行為は,本件商標権の指定役務である「技芸・スポーツ又
は知識の教授」,「資格試験の実施及び資格の認定・資格の付与」,「セミナーの企画・
運営又は開催」に含まれる。
(イ) 前記ア(イ)の行為は,本件商標権の指定役務である「電気通信回線を
通じて行う静止画像・動画像・音声付き静止画像・音声付き動画像・映像の提供」
に含まれる。
エ したがって,前記ア(ア)及び(イ)の各行為は,本件商標権を侵害する。
- 3 -
オ 他人の登録商標の側に侵害者の名称が付されていることを理由に,自他
商品・役務の識別標識としての機能を果たす態様で用いられているとはいえないと
する,原判決の判断は不当である。
また,「耳つぼジュエリスト」が,「耳」という一般名詞,「つぼ」という一般名詞
及び「ジュエリスト」という造語の組合せであるからといって,「ネイリスト」等,
「ist」を含む商標が登録されている例があり,記述的とはいえないから,被控訴人
が,自身の開講する講座の内容を説明・表現するため,記述的に被控訴人標章を用
いたとはいえない。
〔被控訴人の主張〕
ア 被控訴人が開催していたのは,「EJA耳つぼジュエリー協会認定初級講
座」であって,被控訴人は,これに本件商標を付していない。
また,被控訴人は,平成26年10月11日以降,「EJA耳つぼジュエリー協会
認定初級講座」を開催していない。
イ 被控訴人は,被控訴人のホームページの文章中に,平成26年10月1
1日から,被控訴人標章を使用したが,「耳つぼジュエリスト」は,「耳つぼジュエ
リー」に,ある行為をする者の名詞を構成する接尾辞である「-ist」を付加したも
ので,普通名詞として使用したにすぎない。
また,「耳つぼジュエリストになるための講座」との記載は,「EJA耳つぼジュ
エリー初級講座」について説明したものであって,商品識別機能を持つ態様での使
用ではない。
ウ したがって,被控訴人は,本件商標権を侵害してい

主文(判決文より)

1 本件控訴を棄却する。
2 控訴費用は控訴人の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。