事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成28(ネ)10023 |
| 判決日 | 2016-07-28 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 民法709条、特許法2条3項、特許法70条1項、特許法100条1項、特許法102条2項 |
| 当事者 | 被控訴人 興和株式会社被控訴人興和創薬株式会社 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点及び争点に関する当事者の主張は,次のとおり補正し,後記 第3の2において当審における控訴人の主張を加えるほかは,原判決の「事実及び 理由」欄の「第2 事案の概要」の1から3まで(原判決2頁24行目から13頁 16行目まで)に記載のとおりであるから,これを引用する。ただし,原判決中「原 告」とあるのは「控訴人」と,「被告」とあるのは「被控訴人」と,それぞれ読み替 えることとし,原判決で用いられた略語はそのまま使用する。
主文(判決文より)
1 本件控訴を棄却する。 2 控訴費用は控訴人の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。