特許権侵害差止等請求控訴事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号平成28(ネ)10023
判決日2016-07-28
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
判決文が挙げた条文民法709条、特許法2条3項、特許法70条1項、特許法100条1項、特許法102条2項
当事者被控訴人 興和株式会社被控訴人興和創薬株式会社

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点及び争点に関する当事者の主張は,次のとおり補正し,後記
第3の2において当審における控訴人の主張を加えるほかは,原判決の「事実及び
理由」欄の「第2 事案の概要」の1から3まで(原判決2頁24行目から13頁
16行目まで)に記載のとおりであるから,これを引用する。ただし,原判決中「原
告」とあるのは「控訴人」と,「被告」とあるのは「被控訴人」と,それぞれ読み替
えることとし,原判決で用いられた略語はそのまま使用する。

主文(判決文より)

1 本件控訴を棄却する。
2 控訴費用は控訴人の負担とする。

出典

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