事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成30(ネ)10077 |
| 判決日 | 2022-07-20 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 民法709条、特許法100条1項 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点及び争点に関する当事者の主張 次のとおり改め、後記3のとおり当審で追加された争点及び争点に関する当事者 の主張を付加するほかは、原判決の「事実及び理由」欄の第2の2及び3並びに第 3の1ないし5に記載のとおりであるから、これを引用する。 (1) 原判決3頁19行目末尾に「(甲1の1)」を加える。 (2) 原判決3頁22行目末尾に「(以下「本件原出願日」という。)」を加え る。 (3) 原判決6頁22行目末尾及び26行目末尾にいずれも「。」を加える。 (4) 原判決11頁5行目から6行目にかけての「最高裁平成12年(受)
主文(判決文より)
1 原判決を次のとおり変更する。 (1) 被控訴人らは、別紙被控訴人らプログラム目録記載1のプログラ ムを生産し、譲渡し、貸し渡し、電気通信回線を通じた提供をし、 又はこれらのプログラムの譲渡、貸渡し若しくは電気通信回線を通 じた提供の申出をしてはならない。 (2) 被控訴人らは、別紙被控訴人らプログラム目録記載1ないし3の プログラムを抹消せよ。 (3) 被控訴人らは、控訴人に対し、連帯して1億円及びこれに対する 被控訴人FC2につき平成29年3月3日から、被控訴人HPSに つき同年1月26日からそれぞれ支払済みまで年5分の割合による 金員を支払え。 (4) 控訴人の被控訴人らに対するその余の請求をいずれも棄却する。 2 控訴人と被控訴人FC2との間に生じた訴訟費用は、第1、2審を通 じてこれを2分し、その1を控訴人の負担とし、その余を被控訴人F C2の負担とし、控訴人と被控訴人HPSとの間に生じた訴訟費用は、 第1、2審を通じてこれを2分し、その1を控訴人の負担とし、その 余を被控訴人HPSの負担とする。 3 この判決は、1項(1)ないし(3)に限り、仮に執行することができる。 4 被控訴人FC2のため、この判決に対する上告及び上告受理申立ての - 1 - ための付加期間を30日と定める。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。