事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和2(ネ)10032 |
| 判決日 | 2022-07-20 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 民法709条、特許法100条1項 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点及び争点に関する当事者の主張 次のとおり改め、後記3のとおり当審で追加された争点及び争点に関する当事者 の主張を付加するほかは、原判決の「事実及び理由」欄の第2の2及び3並びに第 3(差止請求及び廃棄請求のみに関する部分を除く。)に記載のとおりであるから、 これを引用する。 (1) 原判決3頁25行目から26行目にかけて及び4頁2行目の各「会社であ る。」をいずれも「会社である(甲43)。」と改める。 (2) 原判決4頁8行目の「共有している」を「共有しており、その共有割合に ついて、自ら1:1と定めている」と改める。 (3) 原判決4頁8行目及び22行目の各「願書に添付された」をいずれも「設 定登録時の」と改める。 (4) 原判決4頁26行目の「本件特許1」の次に「に係る出願」を加える。 (5) 原判決8頁23行目の「EDIS 発明」を「医療用添付文書情報サービス「E DIS」により公然実施されていた発明(乙3、7、8。以下「EDIS発明」と いう。)」と改める。 - 4 - (6) 原判決9頁4行目の「乙14発明」を「特開平11-195078号公報 (乙14。以下「乙14文献」という。)に記載された発明(以下「乙14発明」 という。)」と改める。 (7) 原判決11頁4行目及び15頁24行目の各「包袋禁反言に反する」をい ずれも「包袋禁反言の法理に反する」と改める。 (8) 原判決15頁9行目及び10行目の各「他の」の次にいずれも「一の」を 加える。 (9) 原判決17頁8行目の「記憶装置」を「記憶手段」と改める。 (10) 原判決20頁8行目から9行目にかけての「本件特許」を「本件特許1」 と改める。 (11) 原判決20頁19行目から21行目までを以下のとおり改める。 「ア EDIS発明の構成は、次のとおりである。」 (12) 原判決21頁21行目及び22行目の各「他の」の次にいずれも「一の」 を加える。 (13) 原判決22頁5行目の「このような」を「この点に関する」と改める。 (14) 原判決27頁19行目の「本件発明1-9及び2-9は」の次に「、本件 発明1-1及び2-1の構成要件に加えて」を加える。 (15) 原判決29頁17行目から19行目までを以下のとおり改める。 「ア 乙14発明の構成は、次のとおりである。」 (16) 原判決30頁25行目の「乙9文献」を「「開局薬局での薬物間相互作用 に関する服薬指導の問題点と解決策」(月刊薬事38巻3号(平成8年))(乙9。 以下「乙9文献」という。)」と改める。 (17) 原判決30頁26行目から31頁1行目にかけての「「開局薬局での薬物 間相互作用に関する服薬指導の問題点と解決策」(月刊薬事 Vol.38,No.3(1996)。 乙9。以下「乙9文献」という。)」を「乙9文献」と改める。 (
主文(判決文より)
1 一審原告らの各控訴に基づき、原判決主文2項、3項及び4項(一審 原告らの損害賠償請求を棄却した部分に限る。)を次のとおり変更す る。 (1) 一審被告は、一審原告湯山製作所に対し、5000万円及びこれ に対する平成28年8月30日から支払済みまで年5分の割合によ る金員を支払え。 (2) 一審被告は、一審原告システムヨシイに対し、5000万円及び これに対する平成28年8月30日から支払済みまで年5分の割合 による金員を支払え。 2 一審被告は、一審原告湯山製作所に対し、1604万8683円及び うち1138万6434円に対する平成28年8月30日から、うち 202万9656円に対する同年9月23日から、うち178万82 59円に対する平成29年1月31日から、うち84万4334円に 対する同年12月22日からそれぞれ支払済みまで年5分の割合によ る金員を支払え。 3 一審被告は、一審原告システムヨシイに対し、1604万8683円 及びうち1138万6434円に対する平成28年8月30日から、 うち202万9656円に対する同年9月23日から、うち178万 8259円に対する平成29年1月31日から、うち84万4334 - 1 - 円に対する同年12月22日からそれぞれ支払済みまで年5分の割合 による金員を支払え。 4 一審原告らの当審におけるその余の拡張請求をいずれも棄却する。 5 一審被告の各控訴をいずれも棄却する。 6 訴訟費用は、第1、2審を通じてこれを10分し、その7を一審原告 らの負担とし、その余を一審被告の負担とする。 7 この判決は、1項から3項までに限り、仮に執行することができる。 8 なお、原判決主文1項及び4項(一審原告らの差止請求及び廃棄請求 を棄却した部分に限る。)は、一審原告らの訴えの取下げにより、失 効している。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。