特許権侵害行為差止等請求控訴事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号令和2(ネ)10032
判決日2022-07-20
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
判決文が挙げた条文民法709条、特許法100条1項

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点及び争点に関する当事者の主張
次のとおり改め、後記3のとおり当審で追加された争点及び争点に関する当事者
の主張を付加するほかは、原判決の「事実及び理由」欄の第2の2及び3並びに第
3(差止請求及び廃棄請求のみに関する部分を除く。)に記載のとおりであるから、
これを引用する。
(1) 原判決3頁25行目から26行目にかけて及び4頁2行目の各「会社であ
る。」をいずれも「会社である(甲43)。」と改める。
(2) 原判決4頁8行目の「共有している」を「共有しており、その共有割合に
ついて、自ら1:1と定めている」と改める。
(3) 原判決4頁8行目及び22行目の各「願書に添付された」をいずれも「設
定登録時の」と改める。
(4) 原判決4頁26行目の「本件特許1」の次に「に係る出願」を加える。
(5) 原判決8頁23行目の「EDIS 発明」を「医療用添付文書情報サービス「E
DIS」により公然実施されていた発明(乙3、7、8。以下「EDIS発明」と
いう。)」と改める。
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(6) 原判決9頁4行目の「乙14発明」を「特開平11-195078号公報
(乙14。以下「乙14文献」という。)に記載された発明(以下「乙14発明」
という。)」と改める。
(7) 原判決11頁4行目及び15頁24行目の各「包袋禁反言に反する」をい
ずれも「包袋禁反言の法理に反する」と改める。
(8) 原判決15頁9行目及び10行目の各「他の」の次にいずれも「一の」を
加える。
(9) 原判決17頁8行目の「記憶装置」を「記憶手段」と改める。
(10) 原判決20頁8行目から9行目にかけての「本件特許」を「本件特許1」
と改める。
(11) 原判決20頁19行目から21行目までを以下のとおり改める。
「ア EDIS発明の構成は、次のとおりである。」
(12) 原判決21頁21行目及び22行目の各「他の」の次にいずれも「一の」
を加える。
(13) 原判決22頁5行目の「このような」を「この点に関する」と改める。
(14) 原判決27頁19行目の「本件発明1-9及び2-9は」の次に「、本件
発明1-1及び2-1の構成要件に加えて」を加える。
(15) 原判決29頁17行目から19行目までを以下のとおり改める。
「ア 乙14発明の構成は、次のとおりである。」
(16) 原判決30頁25行目の「乙9文献」を「「開局薬局での薬物間相互作用
に関する服薬指導の問題点と解決策」(月刊薬事38巻3号(平成8年))(乙9。
以下「乙9文献」という。)」と改める。
(17) 原判決30頁26行目から31頁1行目にかけての「「開局薬局での薬物
間相互作用に関する服薬指導の問題点と解決策」(月刊薬事 Vol.38,No.3(1996)。
乙9。以下「乙9文献」という。)」を「乙9文献」と改める。
(

主文(判決文より)

1 一審原告らの各控訴に基づき、原判決主文2項、3項及び4項(一審
原告らの損害賠償請求を棄却した部分に限る。)を次のとおり変更す
る。
(1) 一審被告は、一審原告湯山製作所に対し、5000万円及びこれ
に対する平成28年8月30日から支払済みまで年5分の割合によ
る金員を支払え。
(2) 一審被告は、一審原告システムヨシイに対し、5000万円及び
これに対する平成28年8月30日から支払済みまで年5分の割合
による金員を支払え。
2 一審被告は、一審原告湯山製作所に対し、1604万8683円及び
うち1138万6434円に対する平成28年8月30日から、うち
202万9656円に対する同年9月23日から、うち178万82
59円に対する平成29年1月31日から、うち84万4334円に
対する同年12月22日からそれぞれ支払済みまで年5分の割合によ
る金員を支払え。
3 一審被告は、一審原告システムヨシイに対し、1604万8683円
及びうち1138万6434円に対する平成28年8月30日から、
うち202万9656円に対する同年9月23日から、うち178万
8259円に対する平成29年1月31日から、うち84万4334
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円に対する同年12月22日からそれぞれ支払済みまで年5分の割合
による金員を支払え。
4 一審原告らの当審におけるその余の拡張請求をいずれも棄却する。
5 一審被告の各控訴をいずれも棄却する。
6 訴訟費用は、第1、2審を通じてこれを10分し、その7を一審原告
らの負担とし、その余を一審被告の負担とする。
7 この判決は、1項から3項までに限り、仮に執行することができる。
8 なお、原判決主文1項及び4項(一審原告らの差止請求及び廃棄請求
を棄却した部分に限る。)は、一審原告らの訴えの取下げにより、失
効している。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。