事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成27(行ケ)10245 |
| 判決日 | 2016-08-24 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 特許法17条、特許法36条6項1号 |
| 当事者 | 被告 株式会社岡田製作所 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
本件の争点に関連する部分について摘示する。 (1) 証拠方法及び無効理由 甲5:中国実用新案第2682113号明細書 甲6:特開2000-93481号公報(審決では,甲7) 甲7:特開平11-178745号公報(審決では,甲8) 甲8:特開平8-280581号公報(審決では,甲9) 以下,上記各甲号証に記載の発明を,証拠番号に従い,それぞれ,「甲5発明」の ようにいう。 【無効理由1】(新規事項追加) 本件発明15,本件発明23,本件発明25~本件発明30に係る特許は,特許 法17条の2第3項に規定する要件を満たしていない補正をした特許出願に対して されたものである。 【無効理由2】(サポート要件違反) 本件発明15,本件発明23,本件発明25~本件発明30は,特許法36条6 項1号に規定する要件を満たしていない。 【無効理由3】(進歩性欠如) ① 本件発明1,本件発明2,本件発明15,本件発明23,本件発明25及び 本件発明29は,次の発明に基づいて,当業者が容易に発明をすることができた。 [1] 甲5発明と甲6発明 - 5 -
主文(判決文より)
1 特許庁が無効2015-800036号事件について平成27年11 月11日にした審決を取り消す。 2 訴訟費用は被告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。