事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成27(ネ)10099 |
| 判決日 | 2016-08-25 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 特許法100条1項 |
| 当事者 | 控訴人 株式会社ニューテックジャパン/被控訴人 株式会社さくらコーポレーション |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点 被告製品が本件各特許発明の技術的範囲に属するか否か。 ア 文言侵害の成否 - 2 - ただし,被告製品が本件特許発明1の構成要件1D,本件特許発明2の 構成要件2Cを充足することは争いがない。 イ 均等侵害の成否 無効の抗弁の成否 損害額
主文(判決文より)
1 本件控訴を棄却する。 2 控訴費用は控訴人の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。