事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成27(行ケ)10213 |
| 判決日 | 2016-08-25 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 特許法29条2項 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点は,進歩性判断の当否である。 1 特許庁における手続の経緯 (1) 原告は,平成19年7月27日,発明の名称を「ガスタービンエンジンア センブリ」とする特許出願をした(特願2007-195873号。以下「本 願」という。甲4)。 本願は,パリ条約の優先権主張を伴う出願であり,その優先日は平成18 年(2006年)7月31日,優先権主張国は米国である。 (2) 原告は,平成23年10月4日付け,平成24年10月5日付け及び平成 25年10月15日付けで拒絶理由通知を受けたのに対し,平成24年4月 10日付け手続補正書(甲6),平成25年4月16日付け手続補正書(甲 9)及び平成26年4月17日付け手続補正書(甲12)でそれぞれ特許請 求の範囲の補正を行ったが,同年5月2日付けで拒絶査定を受けた(甲14)。 (3) 原告は,平成26年9月12日,拒絶査定に対する不服審判を請求した(甲 15)。 特許庁は,これを不服2014-18222号事件として審理し,平成2 7年6月1日,別紙審決書(写し)記載のとおり,「本件審判の請求は,成 り立たない。」との審決をした(出訴期間の付加期間90日。以下「本件審 決」という。)。 本件審決の謄本は,同月16日,原告に送達された。 (4) 原告は,平成27年10月13日,本件審決の取消しを求めて本件訴訟を 提起した。 2 特許請求の範囲 前記各補正後の特許請求の範囲(請求項の数は4)の請求項1の記載は,次 のとおりである(甲12。以下,この請求項1に記載された発明を「本願発明」 といい,本願の明細書〔甲4〕及び図面〔甲17〕を併せて「本願明細書」と いう。)。 「タービンエンジンアセンブリであって, 高圧圧縮機(14),燃焼器(16)及び高圧タービン(18)を含むコアガ スタービンエンジン(13)と; 前記コアガスタービンエンジンから軸方向後方に結合された低圧タービン(2 0)と; 前記コアガスタービンエンジンから軸方向前方に結合されたファンアセンブリ (12)と; 前記低圧タービンに結合されたブースタ圧縮機(22)と; 駆動軸(31)と歯車箱(100)との間に結合され,前記低圧タービン(2 0)及び前記ブースタ圧縮機(22)により発生されたスラスト荷重を土台へ 伝達するように構成された第1のスラスト軸受アセンブリ(110)と, 前記歯車箱(100)と前記ファンアセンブリ(12)との間に結合され,前 記ファンアセンブリにより発生されたスラスト荷重を土台へ伝達するように構 成された第2のスラスト軸受アセンブリ(120)と を具備し, 前記ファンアセンブリ(12)は,前記歯車箱(100)と前記駆動軸(31) とを介して前記ブースタ圧縮機(22)に結合されて,前記駆動軸(31)が 第1の回転方向で回転するとき, 前記ブースタ圧縮機
主文(判決文より)
1 原告の請求を棄却する。 2 訴訟費用は,原告の負担とする。 3 この判決に対する上告及び上告受理申立てのための付加期間を30 日と定める。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。