審決取消請求事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号平成27(行ケ)10216
判決日2016-08-29
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
判決文が挙げた条文特許法126条1項2号

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点は,誤訳の訂
正についての特許請求の範囲の実質的変更の有無である。
1 特許庁における手続の経緯
原告は,発明の名称を「放射能で汚染された表面の除染方法」とする特許(特許
第5584706号。以下「本件特許」という。甲3)の特許権者である。本件特
許は,平成22年2月17日に国際出願され(特願2011-549605号,パ
リ条約に基づく優先権主張,優先日・平成21年2月18日,同年4月28日,優
先権主張国・いずれもドイツ,請求項の数19),平成26年7月25日に設定登録
されたものである(甲3)。
原告は,平成26年12月25日,特許請求の範囲及び明細書の訂正を求めて訂
正審判請求(訂正2014-390211号。以下「本件訂正」という。甲4ない
し6)をしたところ,特許庁は,平成27年6月8日,「本件審判の請求は,成り立
たない。」との審決をし,その謄本は同月18日,原告に送達された。
2 特許請求の範囲
(1) 本件訂正前
本件特許の特許公報(以下「本件公報」という。甲3)には,特許請求の範囲の
請求項1として,以下の記載がある(以下,同請求項記載の発明を「本件発明」と
いう。)。
- 2 -
「【請求項1】
-第1の処理ステップで,部品材料の腐食によりこの部品上に生じた酸化物層を,
除染用の有機酸を含んだ第1の水溶性の処理溶液で剥離し,
-これに続く第2の処理ステップで,少なくとも部分的に酸化物層が取り除かれ
た表面を,この表面に付着している粒子を除去するための作用成分を含んだ第2の
水溶性の処理溶液で,処理する原子力発電所の冷却系統の構成部品の表面の化学的
な除染方法であって,
前記作用成分がスルホン酸,燐酸,カルボン酸及びこれらの酸の塩からなる群か
ら選ばれる少なくとも1つのアニオン界面活性剤で形成されている除染方法におい
て,前記第2の水溶性の処理溶液が,遅くとも前記第2の処理ステップの終了する
前に,イオン交換器に導かれることを特徴とする除染方法。」
(2) 本件訂正後
本件訂正に係る特許請求の範囲(甲4,5)には,以下の記載がある(下線部は
訂正箇所。)
「【請求項1】
-第1の処理ステップで,部品材料の腐食によりこの部品上に生じた酸化物層を,
除染用の有機酸を含んだ第1の水性の処理溶液で剥離し,
-これに続く第2の処理ステップで,少なくとも部分的に酸化物層が取り除かれ
た表面を,この表面に付着している粒子を除去するための作用成分を含んだ第2の
水性の処理溶液で,処理する原子力発電所の冷却系統の構成部品の表面の化学的な
除染方法であって,
前記作用成分がスルホン酸,ホスホン酸,カルボン酸及びこれらの酸の塩からな
る群から選ばれる少なくとも1つのアニオン界面活性剤で形成されている除染方法
において,前記第2の水性の処理溶液が,遅くとも前記第

主文(判決文より)

1 原告の請求を棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。
3 この判決に対する上告及び上告受理申立てのための付加期間を30日
と定める。
- 1 -

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。