異議申立却下裁決取消請求控訴事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号平成28(行コ)10001
判決日2016-09-08
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
当事者控訴人 ウォーターインテレクチュアルプロパティーズインコーポレイテッド

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点及び争点に対する当事者の主張は,以下のとおり補正す
るとともに後記5のとおり当審における補充主張を付加するほかは,原判決
「事実及び理由」第2の3及び4に記載のとおりであるから,これを引用す
る。
(原判決の補正)
(1) 原判決10頁18行目から同19行目にかけての「定款の写しであって
原本又は認証謄本ではない上,公的機関が発行したものでも公証人等による
認証を受けたものでもない。」を「定款の写しであって,公的機関が発行し
たものでも公証人等による認証を受けたものでもなく,原本又は認証謄本で
もない。」と改める。
(2) 原判決10頁21行目「6名の」の次に,「記名及び」を加える。
(3) 原判決11頁10行目「本件委任状②は,」の次に,「原本と同一であ
ることの認証が付されていない」を加える。
(4) 原判決11頁14行目「法人の代表者」の次に,「の資格」を加える。
5 当審における補充主張
(控訴人の主張)
(1) 行審法48条が準用する同法21条(以下,控訴人の主張においては,
単に「行審法21条」という。)において補正を命じなければならないか否
かの基準としているのは「補正することができるものである」か否かのみで
あり,補正の結果不適法が解消されていないとしても,いまだ補正ができる
ものである限りは補正を命じなければならず,補正を命じる必要がなくなる
のは,補正不可能な不適法が存在する場合や,補正を命じられた者が補正命
令に応じず,又は不誠実な対応しかしないような場合に限られると解される
べきである。
本件において,控訴人は,二度の補正命令(以下,本件第1補正命令と
本件第2補正命令を合わせて「本件各補正命令」ということがある。)に対
し,少なくとも期間内に適法な補正を試みて書面を提出しており,不誠実な
応答をしていたといった事情もなく,補正の示唆に可能な限り従おうとして
いたのであり,また,不適法が解消しなかった原因には補正命令が具体的で
なかった点を挙げることができることをも考慮すると,控訴人に対し更に補
正命令がされるべきであった。にもかかわらず,補正を命じることなしに行
われた本件決定は,行審法21条に反する違法なものというべきである。
(2) 仮に,行審法21条につき,一般的には再度の補正を命じる必要性はな
いものと解釈されるとしても,補正命令に対する応答の結果新たな不適法が
生じた場合には,当該新たな不適法に対しては補正命令が一度もされていな
いことになるから,これに対する補正を命じなければならないものと解され
るべきである。
本件において,本件代表資格証明書②により本件委任状②に署名したA
が名称LLCの代表者であることは証明されたはずであるから,本件第2補
正命令に対する不備は,名称LLCと名称INCの法的な同一性についての
立

主文(判決文より)

1 本件控訴を棄却する。
2 控訴費用は控訴人の負担とする。
3 この判決に対する上告及び上告受理申立てのための付加期間
を30日と定める。

出典

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