事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成28(行ケ)10077 |
| 判決日 | 2016-09-21 |
| 分類 | 知的財産 / 商標 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 商標法4条1項11号 |
| 当事者 | 原告 株式会社真誠プランニング/被告 株式会社北村商店 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点は,商標法4条1項11号該当性の有無(商標の類否) である。 1 特許庁における手続の経緯 原告は,後記2の本件商標の商標権者である(甲1)。 被告は,平成27年5月19日付けで,本件商標の指定商品中,下記審決主文同 旨の指定商品についての登録の無効を求める登録無効審判請求をした(無効201 5-890044号)。 特許庁は,平成28年2月25日,「登録第5602955号の指定商品中,
主文(判決文より)
1 原告の請求を棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。