事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成28(行ケ)10060 |
| 判決日 | 2016-09-21 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 特許法29条2項、特許法36条4項1号、特許法36条6項2号 |
| 当事者 | 原告 株式会社ドクター中松創研 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点は,①明確性要件(特許法36条6項2号)の充足の有無,②実施 可能要件(特許法36条4項1号)の充足の有無及び③進歩性判断の是非である。 1 特許庁における手続の経緯 原告は,名称を「ソーラー農業システム」(特許出願時の名称:「ソーラー農業」) とする発明につき,平成24年7月12日,特許出願(特願2012-15631 3号,請求項の数1〔甲1〕。以下「本願」という。)をし,平成24年7月20日 (乙7),平成25年4月12日(乙8)及び平成26年6月6日(甲4の2)に手 続補正をしたが,同年7月11日付けで拒絶理由通知を受け(甲5),同年9月3日 に手続補正をしたが(甲6の2),同月25日付けで,上記同月3日付け手続補正を 却下されるとともに,拒絶査定を受けたので(甲7の1・2),平成27年1月7日, 拒絶査定不服審判請求(不服2015-271号)をするとともに(甲8の1),手 続補正をしたが(甲8の2),同年9月14日付けで拒絶理由通知を受けた(甲9)。 特許庁は,平成28年1月25日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審 決をし,その謄本は,同年2月17日,原告に送達された。 2 本願発明の要旨 本願の平成27年1月7日付け手続補正後の請求項1に係る発明(本願発明)は, 次のとおりである(甲8の2。以下,出願当初の明細書及び図面に,平成24年7 月20日付け手続補正,平成25年4月12日付け手続補正及び平成26年6月6 日付け手続補正がなされた後のもので,補正却下をされた同年9月3日付け手続補 正を除き,平成27年1月7日付け手続補正が加わった明細書及び図面を「本願明 細書」という。)。 「 ソーラーパネルをあぜ道を挟んで配置し,複数のソーラーパネルで日光を反射 させて他のソーラーパネル内の裏側に入射させ,且つ該ソーラーパネルで雨と風 を防いで農作物を栽培できるように該ソーラーパネルを地面に対して斜めに傾斜 - 2 - させて取り付け,前記あぜ道からソーラーパネルと農作物を保守点検できるよう にしたことを特徴とするソーラー農業システムにおいて,日光を前記あぜ道に侵 入させ,その上にソーラーパネルを設け,更にあぜ道を飛び飛びに設けたことを 特徴とするソーラー農業システム。」 3 審決の理由の要点 平成27年9月14日付け拒絶理由は妥当なものと認められるので,本願は,こ の拒絶理由によって拒絶すべきものである。 なお,審決は上記拒絶理由をすべて引用したものと解されるところ,平成27年9月14日 付け拒絶理由通知書の記載は,次のとおりである。 ① 明確性要件の非充足 「 ア 請求項1に記載の『ソーラー農業システム』の発明は,『物』の発明であると解される ところ,請求項1の記載からは,その構成要素(装置や部材等)が,『ソーラーパネル』のみ からなるの
主文(判決文より)
1 原告の請求を棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。