事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成27(行ケ)10188 |
| 判決日 | 2016-09-21 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 特許法36条4項1号 |
| 当事者 | 原告 ラプトールファーマシューティカルインコーポレイテッド |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点は,実施可能要件(特許法36条4項1号)違反についての判断の当 否である。 1 特許庁における手続の経緯 原告は,名称を「環状受容体関連蛋白ペプチド」とする発明につき,平成20年 3月21日を国際出願日(本件出願日)として,特許出願(特願2010-501 126号)をし(パリ条約に基づく優先権主張 平成19年3月21日・アメリカ 合衆国)(甲2),平成25年7月19日に手続補正をした(甲7)。 原告は,平成25年12月26日,拒絶査定不服審判請求をし(不服2013- 25515号。甲10),同日,手続補正(本件補正。甲11)をした。 特許庁は,平成27年5月8日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決 をし,同審決謄本は,同月20日,原告に送達された。 2 本願発明の要旨 本件補正後の特許請求の範囲の請求項1記載の発明(本願発明)は,以下のとお りである(甲11)。 「配列番号97に少なくとも70%同一である50個の連続するアミノ酸を含み, そして1x10-8M以下の結合親和性KdでCR含有蛋白に結合する,85アミノ 酸長以下である環状RAPペプチドであって,該CR含有蛋白は,LDLR(P0 1130),LRP1(P98157),LRP1B(Q9NZR2),LRP2(P - 2 - 98164),LRP3(O75074),LRP4(O75096),LRP5(O 75197),LRP6(O75581),LRP8(Q14114),ソルチリン関 連受容体,SorLA(Q92673),LRP10(Q7Z4F1),LRP11 (Q86VZ4),LRP12(Q9Y561),FDC-8D6(CD320),V LDLR(P98155),TADG-15(ST14,Q8WVC1),TMPS 3(P57727),TMPS4(Q9NRS4),TMPS6(Q8IU80),Q 6ICC2,Q6PJ72,Q76B61,Q7RTY8,Q7Z7K9,Q86 YD5,Q8NAN7,Q8NBJ0,Q8WW88,Q96NT6,Q9BYE 1,Q9BYE2,Q9NPF0及びcorin(Q8IZR7)よりなる群から 選択される,環状RAPペプチド。」 3 審決の理由の要点 本願明細書には,本願発明に包含される環状RAPペプチドとして,5個までの アミノ酸変異を有する数個のペプチドを製造したことが記載されているにとどま り,「配列番号97のアミノ酸配列に少なくとも70%同一である50個の連続す るアミノ酸を含み,85アミノ酸長以下である環状RAPペプチド」であれば,「1 x10-8M以下の結合親和性KdでCR含有蛋白に結合し,該CR含有蛋白は列挙 された34個の群から選択される」ことの合理的な説明も記載されていない。 一方,受容体等に結合するペプチドは,その結合する領域の1~数個のアミノ酸 を
主文(判決文より)
1 原告の請求を棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。 3 この判決に対する上告及び上告受理申立てのための付加期間を30 日と定める。 - 1 -
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。