事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成28(行ケ)10020 |
| 判決日 | 2016-09-26 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 特許法29条2項 |
| 当事者 | 原告 福島工業株式会社/被告 ホシザキ株式会社 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点は,進歩 性の有無(相違点についての判断の誤り)である。 1 特許庁における手続の経緯 被告は,平成12年12月4日,発明の名称を「横型冷蔵庫」とする発明につき, 特許を出願し(特願2000-368949号),平成16年10月22日,設定登 録(特許第3610005号)を受けた(請求項の数3。甲17,23。以下「本 件特許」という。)。 原告は,平成27年3月16日,本件特許の請求項1ないし3に係る発明につい て特許無効審判を請求した(無効2015-800066号。甲19,23。)。 特許庁は,平成27年12月14日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との 審決をし,その謄本は,同月28日,原告に送達された。 2 本件発明の要旨 本件特許の請求項1ないし3の発明に係る特許請求の範囲の記載は,次のとおり である(甲17。以下,これらの発明をそれぞれ「本件発明1」ないし「本件発明 3」といい,本件発明1ないし3を併せて「本件発明」という。本件特許の特許公 報(甲17)記載の明細書及び図面を併せて「本件明細書」という。)。 【請求項1】(本件発明1) 「 天板(19)が配設される天井部に冷気用の開口部が形成されていない断熱箱 体(16)に内部画成した冷蔵室(17)を,冷凍機構(24)の冷却器(27) により冷却された空気を強制対流させることで冷却すると共に,前記断熱箱体(1 6)における天板(19)の上面にショーケース(12)が配置された横型冷蔵庫 において, - 2 - 前記ショーケース(12)は,外箱(37)と,この外箱(37)の内部に所要 の空間を存して設けられた内箱(38)と,両箱(37,38)間に充填した断熱 材(39)とから前記断熱箱体(16)とは別体に構成されて,前記断熱箱体(1 6)の上面に断熱的に完全に遮断された状態で配置されると共に,その上部にのみ 開口部(12a)が設けられ, 前記冷凍機構(24)に接続する冷却パイプ(47)が前記内箱(38)の断熱 材(39)側の外面に接触するよう配設されて内箱(38)を冷却し,該内箱(3 8)に接触して冷却された空気が自然対流することによりショーケース(12)に 内部画成した収納室(40)を冷却するよう構成した ことを特徴とする横型冷蔵庫。」 【請求項2】(本件発明2) 「 天板(19)が配設される天井部に冷気用の開口部が形成されていない断熱箱 体(16)に内部画成した冷蔵室(17)を,冷凍機構(24)の冷却器(27) により冷却すると共に,前記断熱箱体(16)における天板(19)の上面にショ ーケース(12)が配置された横型冷蔵庫において, 前記ショーケース(12)は,外箱(37)と,この外箱(37)の内部に所要 の空間を存して設けられた内箱(38)と,両箱(37,38)間に充填した断熱 材(39)
主文(判決文より)
1 特許庁が無効2015-800066号事件について平成27年12 月14日にした審決を取り消す。 2 訴訟費用は被告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。