事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成27(行ケ)10253 |
| 判決日 | 2016-09-26 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 当事者 | 原告 アプライドマテリアルズインコーポレイテッド |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点は,①引用発明の認定の当否,②本願発明と引用発明との対比判断の 当否,及び③相違点に関する判断の当否である。 1 特許庁における手続の経緯 原告は,名称を「水障壁封止方法」とする発明につき,平成21年2月17日を 国際出願日(本件出願日)として特許出願(特願2010-550721号)をし (パリ条約に基づく優先権主張 平成20年3月13日(本願優先日),アメリカ合 衆国。甲2),平成25年5月7日に手続補正をした(本件補正。甲3)が,平成2 6年1月30日,拒絶査定を受けたので,同年6月11日,拒絶査定不服審判請求 をした(不服2014-11039号)。 特許庁は,平成27年8月11日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審 決をし,同審決謄本は,同月25日,原告に送達された。 2 本願発明の要旨 本件補正後の特許請求の範囲の請求項1記載の発明(本願発明)は,以下のとお りである(甲3)。 「基板と, 前記基板の上に配置される有機発光ダイオード部分と, 前記有機発光ダイオード部分上に配置される多層水障壁封止構造体とを含み, 前記多層水障壁封止構造体はシリコンを含む1以上の層及び炭素を含む1以上の 層を含み, 前記多層水障壁封止構造体の各層は同一の厚さである, - 2 - 有機発光ダイオード構造体。」 3 審決の理由の要点 (1) 引用発明の認定 特表2004-537448号公報(甲1。引用文献)には,次の発明(引用発 明)が記載されているものと認められる。なお,引用発明の認定に際し,参考にし た引用文献の記載箇所を,付記している。 「【0102】ガラス基板54を有するOLED52を密封し【0001】水蒸 気を浸透させない【0102】多層障壁構造100をOLED52上に有するOL EDアセンブリであって, 【請求項1】当該多層障壁構造100は, 有機膜基板12と, 有機膜基板12上の多層浸透障壁とを含む多層障壁構造100であって,該多層 浸透障壁が, 前記有機膜基板12の表面に接触する無機コーティング14と, 前記無機コーティング14の表面に接触する有機コーティング16とを含み, 【請求項6】前記無機コーティング14は厚さが45nmから350nmであり, 【請求項8】前記有機コーティング16は厚さが20nmから500nmであり, 【請求項14】前記無機コーティング14は,SiO ,SiO ,SiO C , 2 x x y Si N ,Si Ni C ,SiO N ,TiO ,TiO ,ZrO ,ZrO 3 4 x y z x y 2 x 2 ,Al O ,SnO ,In O ,ITO,PbO,PbO ,B O ,P O x 2 3 2 2 3 2 2 3 2 ,酸化タンタル,酸化イットリウム,酸化バリウム,酸化マグネシウム,無定形 炭素,硫黄,セレン,
主文(判決文より)
1 原告の請求を棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。 3 この判決に対する上告及び上告受理申立てのための付加期間を30 日と定める。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。