審決取消請求事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号平成27(行ケ)10253
判決日2016-09-26
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
当事者原告 アプライドマテリアルズインコーポレイテッド

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点は,①引用発明の認定の当否,②本願発明と引用発明との対比判断の
当否,及び③相違点に関する判断の当否である。
1 特許庁における手続の経緯
原告は,名称を「水障壁封止方法」とする発明につき,平成21年2月17日を
国際出願日(本件出願日)として特許出願(特願2010-550721号)をし
(パリ条約に基づく優先権主張 平成20年3月13日(本願優先日),アメリカ合
衆国。甲2),平成25年5月7日に手続補正をした(本件補正。甲3)が,平成2
6年1月30日,拒絶査定を受けたので,同年6月11日,拒絶査定不服審判請求
をした(不服2014-11039号)。
特許庁は,平成27年8月11日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審
決をし,同審決謄本は,同月25日,原告に送達された。
2 本願発明の要旨
本件補正後の特許請求の範囲の請求項1記載の発明(本願発明)は,以下のとお
りである(甲3)。
「基板と,
前記基板の上に配置される有機発光ダイオード部分と,
前記有機発光ダイオード部分上に配置される多層水障壁封止構造体とを含み,
前記多層水障壁封止構造体はシリコンを含む1以上の層及び炭素を含む1以上の
層を含み,
前記多層水障壁封止構造体の各層は同一の厚さである,
- 2 -
有機発光ダイオード構造体。」
3 審決の理由の要点
(1) 引用発明の認定
特表2004-537448号公報(甲1。引用文献)には,次の発明(引用発
明)が記載されているものと認められる。なお,引用発明の認定に際し,参考にし
た引用文献の記載箇所を,付記している。
「【0102】ガラス基板54を有するOLED52を密封し【0001】水蒸
気を浸透させない【0102】多層障壁構造100をOLED52上に有するOL
EDアセンブリであって,
【請求項1】当該多層障壁構造100は,
有機膜基板12と,
有機膜基板12上の多層浸透障壁とを含む多層障壁構造100であって,該多層
浸透障壁が,
前記有機膜基板12の表面に接触する無機コーティング14と,
前記無機コーティング14の表面に接触する有機コーティング16とを含み,
【請求項6】前記無機コーティング14は厚さが45nmから350nmであり,
【請求項8】前記有機コーティング16は厚さが20nmから500nmであり,
【請求項14】前記無機コーティング14は,SiO ,SiO ,SiO C ,
2 x x y
Si N ,Si Ni C ,SiO N ,TiO ,TiO ,ZrO ,ZrO
3 4 x y z x y 2 x 2
,Al O ,SnO ,In O ,ITO,PbO,PbO ,B O ,P O
x 2 3 2 2 3 2 2 3 2
,酸化タンタル,酸化イットリウム,酸化バリウム,酸化マグネシウム,無定形
炭素,硫黄,セレン,

主文(判決文より)

1 原告の請求を棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。
3 この判決に対する上告及び上告受理申立てのための付加期間を30
日と定める。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。