事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成27(行ケ)10144 |
| 判決日 | 2016-09-28 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 特許法29条2項 |
| 当事者 | 原告 株式会社MTG/被告 株式会社遊気創健美倶楽部 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点は,進歩 性の有無(①本件発明の認定の当否,②引用発明の認定の当否,③本件発明と引用 発明との対比判断の当否,及び,④相違点に係る判断の当否)である。 1 特許庁における手続の経緯 A外4名は,名称を「美顔器」とする発明について,実用新案登録第31364 65号として登録された実用新案登録(出願日は,平成19年4月10日。本件原 出願日)に基づき,同年11月8日(本件出願日),特許出願をし,平成21年3月 19日,特許権の設定登録(特許第4277306号,本件特許)を受けた(請求 項の数6。甲1)。被告は,平成22年6月11日,A外4名から,上記特許権を承 継した(甲20)。 原告は,平成26年8月13日,本件特許の請求項1に係る発明(本件発明)に ついて無効審判請求(無効2014-800132号)をしたところ,特許庁は, 平成27年6月23日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決をし,同審 決謄本は,同年7月2日,原告に送達された。 2 本件発明の要旨 本件発明の要旨は,以下のとおりである。 「所定量の化粧水を収納する化粧水収納カップと,該化粧水収納カップを装備す ると共に,前記化粧水収納カップから滴下された化粧水が引き込まれる導管を内蔵 し,且つ該導管の先端に設けられた噴出ノズルを有するスプレー本体と,更にこの 導管内において前記滴下化粧水と混合して炭酸混合化粧水を噴出ノズルから霧状に - 2 - 噴出させる炭酸ガス供給用ボンベと,この炭酸ガス供給用ボンベと前記スプレー本 体内の導管とを接続する炭酸ガス供給用パイプと,而も前記スプレー本体に備えら れた炭酸混合化粧水の噴出調整用摘子とで成したことを特徴とする美顔器。」 3 審決の理由の要旨 (1) 原告の主張した無効理由の要旨 本件発明は,本件出願日前に頒布された刊行物である甲2(引用文献)に記載さ れた発明(甲2発明)と,甲3~6に記載された発明(それぞれに記載された発明 を,「甲3発明」,「甲4発明」などという。)に基づいて,当業者が容易に発明 をすることができたものであり,特許法29条2項の規定により特許を受けること ができないから,本件発明についての特許は,同法123条1項2号に該当し,無 効とすべきである。 甲2:特開平1-110304号公報 甲3:実願昭62-164205号(実開平1-69649号)のマイクロフィ ルム 甲4:実願平2-83536号(実開平4-41746号)のマイクロフィルム 甲5:特開2004-298765号公報 甲6:特開2003-88781号公報 (2) 発明の認定 ア 甲2発明 「所定量の基礎化粧料を収納する化粧料容器18と,該化粧料容器18を接続す ると共に,前記化粧料容器18から基礎化粧料が流入する化粧料通路3と炭酸ガス が流れる気体通路10とを内蔵し,
主文(判決文より)
1 特許庁が無効2014-800132号事件について平成27年6月23日 にした審決を取り消す。 2 訴訟費用は被告の負担とする。 - 1 -
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。