事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成27(ネ)10017 |
| 判決日 | 2016-09-28 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 特許法65条1項、特許法100条1項、特許法102条2項 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
本件の争点は,原判決の「事実及び理由」欄の第2,3に記載のとおりである。 3 当事者の主張 当事者の主張は,以下に(1)控訴人の控訴理由とそれに対する被控訴人の反論,及 び,(2)当審における当事者の補充主張を加えるほか,原判決の「事実及び理由」欄 の第3に記載のとおりである。 (1) 控訴理由及び反論 (控訴人の控訴理由) ア 原判決は,争点2-イ(乙15に基づく進歩性欠如の成否)の判断にお いて,①本件発明1は,原出願特許の出願日において未開拓であった,化粧水と炭 酸ガスとの混合液を顔肌等に吹き付ける美顔器に関するものであり,②本件発明1 が,美観を高めるとともにその操作性をシンプル化するといった独自の課題を発見 し,その作用効果が顕著であること,及び③各相違点の容易想到性を基礎付ける副 引用例として挙げた乙15に開示されたデスクトップ型美顔器及び乙16技術は, 本件発明1及び乙15発明1と技術分野,課題,作用効果が異なるから,動機付け となるものではない上に,各相違点を組み合わせることの容易想到性を検討すると いった視点を欠落したものであって,その認定判断は誤りである。 イ 相違点3について (ア) 原判決は,乙15文献において噴出量調整用摘子をスプレー本体以外 の場所に設けることが可能であることが示唆されており,乙15発明1に乙16技 術の「つまみ7」を適用することで,相違点3に想到することは容易であるとした。 - 3 - しかし,乙15文献には,乙15文献に開示されたデスクトップ器体型美顔器の 摘子16がスプレー本体とは異なる前板23の右下に位置していることの技術的問 題及びそれを解消しようという点,並びに,スプレー本体に噴出調整用摘子を設け る構成の問題点や課題について,開示も示唆もされていない。したがって,デスク トップ器体型美顔器の開示が,それと全く構成の異なる乙15発明1において,噴 出調整用摘子をスプレー本体以外に設けようとする動機付けとなるものではない。 また,①乙16技術の技術分野は,浴槽内に,簡便に,二酸化炭素を細泡化して 噴出させるとともに,浴湯内に効率よく二酸化炭素を溶け込ませることを課題,目 的とした装置に関するものであって,美顔器とは課題も技術分野も異なる。乙16 技術の構成も,多孔体22からガスが噴き出すものであり,スプレーガンタイプの 乙15発明1とは異なる。②本件発明1は,「円形調整用摘子17」を具えることに より,ボンベからの炭酸ガス噴出調整もボンベを直視することなく軽快に行える等 の顕著な作用効果を奏するものであるのに対し,乙16技術の「つまみ7」は,そ のような顕著な作用効果はない。③乙15発明1には,既にスプレー本体後部に, 異なる実施例も前板23の右下に,それぞれ噴出調整用摘子が存在しているから, ボンベ上方
主文(判決文より)
1 本件控訴を棄却する。 - 1 - 2 控訴費用は,控訴人の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。