事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成26(ネ)10133等 |
| 判決日 | 2016-10-05 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 会社法429条1項、商法266条、特許法65条1項 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点 本件旧会社に対する任務懈怠行為(争点1) 本件新会社に対する任務懈怠行為(争点2) 本件特許の無効理由の有無(争点3) 損害額(争点4)
主文(判決文より)
1 本件控訴に基づき,原判決を次のとおり変更する。 控訴人(附帯被控訴人)らは,被控訴人(附帯控訴人)に対し,連帯して, 236万0250円及びこれに対する平成25年7月10日から支払済みまで年5 分の割合による金員を支払え。 被控訴人(附帯控訴人)のその余の請求をいずれも棄却する。 2 本件附帯控訴を棄却する。 3 訴訟費用は,第1,2審を通じて20分し,その1を控訴人(附帯被控訴人) らの負担とし,その余を被控訴人(附帯控訴人)の負担とする。 4 この判決は,第1項 に限り,仮に執行することができる。
出典
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