事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成27(行ケ)10263 |
| 判決日 | 2016-10-12 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点は,①進歩性判断(相違点の判断)の誤りの有無,②実施可能要件の判断の誤 りの有無である。 1 特許庁における手続の経緯 原告は,名称を「全体に継ぎ目がない構造の卓球ボール」とする発明につき,平 成22年3月24日を国際出願日(本願出願日)として,特許出願をしたが(本願。 特願2011-548522号,パリ条約に基づく優先権主張,優先日・平成21 年3月31日,優先権主張国・中国),平成26年3月28日付けで拒絶査定を受け たので,同年7月29日,拒絶査定不服審判請求をし(不服2014-14780 号),平成27年7月8日付けで特許請求の範囲を補正する手続補正をした(本件補 正。請求項の数3。甲7)。 特許庁は,平成27年8月17日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審 決をし,その謄本は,同年9月1日,原告に送達された。 2 本願発明の要旨 本件補正後の特許請求の範囲の請求項1記載の発明(本願発明)は,次のとおり である(甲7)。 「【請求項1】 卓球ボールの製造原料を卓球ボールの大きさと一致する球形型に加えて型を閉 じ,この球形型を回転成形機に装着し,回転成形機の二つの回転軸の軸線もこの 型の球形キャビティの球心を通り,且つ二つの回転軸の軸線が互いに垂直となる ようにし, - 2 - 球形型を同時に上述の二つの回転軸の周りを回転させ,回転速度の範囲を20 rpm-3000rpmに制御することによって,型に流動可能な原料が遠心力 と自身重力の作用で型のキャビティ内壁に付着され,球殻になり, 球形型が回転状態を維持する状態では,原料が固化してから球殻になり,型を 開き,離型して球殻を取り出す工程を包含し, 前記卓球ボールは,一次成形の中空密封球殻であって,且つ連続的な内表面を 有しており, 前記卓球ボールの球殻の殻体に如何なる再加工の接合継ぎ目も有しなく,球殻 の内表面に見える接合継ぎ目がなく, 前記卓球ボールの球殻が基本的に統一的な肉厚を有し,且つ球殻の肉厚の誤差 が0.04mm以下であることを特徴とする卓球ボールの製造方法。」 3 審決の理由の要点 (1) 進歩性欠如 ア 引用発明の認定 実願昭62-121706号(実開昭64-27210号)のマイクロフィルム (引用例1。甲1)には,次の発明(引用発明1)が記載されている。 「 内周面を球面に形成した金型15を第1の軸芯P1周りで駆動回転自在にホル ダー8,9に保持するとともに,前記ホルダーを前記第1の軸芯P1に直交する 第2の軸芯P2周りで駆動回転自在に支持台1に取り付けてある球状体製造装置 を用いる合成樹脂製のボールの製造方法であって, 金型15を構成する一方の半割り部材15aを下方に位置させた状態で他方の 半割り部材15bを開き,そこに,固化後に弾性を発現する合成樹脂の液の所定 量を注入し
主文(判決文より)
1 原告の請求を棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。 3 この判決に対する上告及び上告受理申立てのための付加期間を30日 と定める。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。