事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成27(行ケ)10251 |
| 判決日 | 2016-10-12 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 当事者 | 被告 中外製薬株式会社 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点は,進歩 性の有無(相違点についての判断の誤り)である。 1 特許庁における手続の経緯 被告ザ トラスティーズ オブ コロンビア ユニバーシティ イン ザ シテ ィ オブ ニューヨーク及び被告中外製薬株式会社(以下「被告ら」という。)は, 平成9年(1997年)9月3日(パリ条約による優先権主張 優先権主張日:1 996年9月3日〈以下「本件優先日」という。〉米国)を国際出願日(以下「本 件出願日」という。)とし,名称を「ビタミンDおよびステロイド誘導体の合成用 中間体およびその製造方法」とする発明について特許出願(特願平10-5127 95号)をし,平成14年5月24日,設定登録がなされた(甲18。特許第33 10301号。請求項の数30。以下,この特許を「本件特許」という。)。 - 2 - 原告は,平成25年5月2日,本件特許の請求項1~30について,特許無効審 判を請求した(無効2013-800080号)ところ,被告らは,同年9月25 日付け訂正請求書(以下「本件訂正請求書」という。)により,特許請求の範囲を含 む訂正をした(乙1,2。訂正後の請求項の数28。以下「本件訂正」という。)。 特許庁は,平成26年7月25日,「請求のとおり訂正を認める。本件審判の請求 は,成り立たない。」との審決をし(出訴期間90日を附加。),その謄本は,同年8 月4日,原告に送達された(乙2,3)。原告は,出訴期間内に,前記審決の取消 しを求める訴え(当裁判所同年(行ケ)第10263号審決取消請求事件)を提起し, 平成27年12月24日,請求棄却の判決が言い渡され(上告及び上告受理申立期 間30日を付加。),前記判決は,平成28年2月9日,確定した(乙3,4)。 また,原告は,平成26年10月30日,本件特許の請求項1~30について, 特許無効審判を請求した(無効2014-800174号)ところ,被告らは,平 成27年2月25日付け訂正請求書により,特許請求の範囲を含む訂正をした(甲 19,20。訂正後の請求項の数28。)。 特許庁は,平成27年8月19日,「請求のとおり訂正を認める。本件審判の請求 は,成り立たない。」との審決をし(出訴期間90日を附加),その謄本は,同月2 7日,原告に送達された。 2 特許請求の範囲の記載 本件訂正後の本件特許の請求項1~28の発明に係る特許請求の範囲の記載は, 以下のとおりである(以下,これらの発明を,請求項に対応して,「本件発明1」な どと呼称し,本件発明1~28を総称して「本件発明」ともいう。本件訂正後の請 求項2~12は,請求項1の従属項,本件訂正後の請求項14~28は,請求項1 3の従属項であり,これらの記載は省略する。なお,請求項29及び30は,本件 訂正により削除。以下,本件訂正請求書に添付された明細書(乙1)を「本
主文(判決文より)
1 原告の請求を棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。 3 この判決に対する上告及び上告受理申立てのための付加期間を30日 と定める。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。