審決取消請求事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号平成27(行ケ)10176
判決日2016-10-12
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
判決文が挙げた条文特許法29条、特許法29条2項、特許法36条4項1号、特許法36条6項1号、特許法123条1項2号、特許法123条1項4号
当事者原告 株式会社半導体エネルギー研究所/被告 HOYA株式会社

この事件の代理人

争点(判決文より)

争
点は,①サポート要件(特許法36条6項1号)違反の有無,②実施可能要件(特
許法36条4項1号)違反の有無及び③進歩性の有無についての判断の当否である。
1 特許庁における手続の経緯
被告らは,平成14年9月11日(本件出願日)に出願され(特願2002-2
66012号),平成20年8月8日に設定登録がなされた特許(本件特許。特許第
4164562号。発明の名称「ホモロガス薄膜を活性層として用いる透明薄膜電
界効果型トランジスタ」)の特許権者である(甲35)。
原告は,平成26年7月14日,本件特許の無効審判請求をしたところ(無効2
014-800120号。甲40),特許庁は,平成27年7月28日,「本件審判
の請求は,成り立たない。」との審決をし,同審決謄本は,同年8月6日に原告に送
達された。
2 本件発明の要旨
本件特許に係る発明(本件発明)は,次のとおりである(以下,本件特許の明細
書及び図面を「本件明細書」という。)
【請求項1】
ホモロガス化合物InMO (ZnO) (M=In,Fe,Ga,又はAl,m
3 m
- 2 -
=1以上50未満の整数)(以下「本件化合物」という。)薄膜を活性層として用
いることを特徴とする透明薄膜電界効果型トランジスタ。(本件発明1)
【請求項2】
表面が原子レベルで平坦である単結晶又はアモルファスホモロガス化合物薄膜を
用いることを特徴とする請求項1記載の透明薄膜電界効果型トランジスタ。(本件
発明2)
【請求項3】
ホモロガス化合物が耐熱性,透明酸化物単結晶基板上に形成された単結晶薄膜で
あることを特徴とする請求項1記載の透明薄膜電界効果型トランジスタ。(本件発
明3)
【請求項4】
ホモロガス化合物がガラス基板上に形成されたアモルファス薄膜であることを特
徴とする請求項1記載の透明薄膜電界効果型トランジスタ。(本件発明4)
3 審決の理由の要旨(争点と関係の薄い部分はフォントを小さく表記する。)
(1) 請求人(原告)が主張した無効理由
ア 無効理由1
下記(ア)~(エ)のとおり,本件発明1~4は,本件出願日前に日本国内又は外国に
おいて頒布された甲1,3~14,及び24~28に記載された発明に基づいて当
業者が容易に発明することができたものであるから,特許法29条2項の規定によ
り特許を受けることができない。よって,本件発明1~4に係る特許は,特許法1
23条1項2号に該当し,無効とすべきものである。
(ア) 本件発明1は,甲1,3~14,24及び28に記載された発明に基
づいて当業者が容易に発明をすることができたものである。
(イ) 本件発明2は,甲1,3~14,24~26及び28に記載された発
明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものである。
(ウ) 本件発明3は,甲1,3~14,24,2

主文(判決文より)

1 特許庁が無効2014-800120号事件について平成27年7月28日
にした審決のうち,請求項1,2及び4に係る部分を取り消す。
2 原告のその余の請求を棄却する。
- 1 -
3 訴訟費用はこれを4分し,その1を原告の負担とし,その余を被告らの負担
とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。