事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成28(ネ)10059 |
| 判決日 | 2016-10-13 |
| 分類 | 知的財産 / 著作 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 著作権法2条1項1号、著作権法112条1項 |
| 当事者 | 控訴人 株式会社ケイジェイシー/被控訴人 スケーター株式会社 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点及びこれに対する当事者の主張は,原判決3頁11行目の「本 件デザイン画」を「原告図画」に改めるほかは,原判決「事実及び理由」の「第 2 事案の概要等」の2ないし4(原判決2頁16行目から11頁11行目ま で)に記載のとおりであるから,これを引用する。
主文(判決文より)
1 本件控訴を棄却する。 2 控訴費用は控訴人の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。