著作権侵害行為差止等請求控訴事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号平成28(ネ)10059
判決日2016-10-13
分類知的財産 / 著作
判決種別判決
判決文が挙げた条文著作権法2条1項1号、著作権法112条1項
当事者控訴人 株式会社ケイジェイシー/被控訴人 スケーター株式会社

この事件の代理人

  • 牧山美香(控訴人代理人)/第一東京弁護士会
  • 鳥山半六(被控訴人代理人)/第一東京弁護士会

争点(判決文より)

争点及びこれに対する当事者の主張は,原判決3頁11行目の「本
件デザイン画」を「原告図画」に改めるほかは,原判決「事実及び理由」の「第
2 事案の概要等」の2ないし4(原判決2頁16行目から11頁11行目ま
で)に記載のとおりであるから,これを引用する。

主文(判決文より)

1 本件控訴を棄却する。
2 控訴費用は控訴人の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。