事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成28(ネ)10047 |
| 判決日 | 2016-10-19 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 特許法100条 |
| 当事者 | 控訴人 日本圧着端子製造株式会社/被控訴人 ヒロセ電機株式会社 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点(1)(被告製品は本件各特許発明の技術的範囲に属するか)について 〔被控訴人の主張〕 ア 本件特許発明2 (ア) 本件特許2に係る審決取消請求事件の判決(甲12)は,「ケーブルコネ クタとレセプタクルコネクタ間のスライドなどによる相対位置の変位」が一切あっ てはならないと限定解釈するものではなく,「ロック突部の最後方位置が突出部に - 3 - 対して位置変化を起こす」のは「ケーブルコネクタとレセプタクルコネクタ間のス ライドなどによる相対位置の変位」ではなく,ケーブルコネクタの回転によると述 べたものである。 (イ) 被告製品は,本件特許発明2と同様に,ロック突部の突部後縁の最後方位 置が,ケーブルコネクタが上向き傾斜姿勢にあるときはロック溝部の溝部後縁から 溝内方に突出する突出部の最前方位置よりも前方に位置し,ケーブルコネクタがコ ネクタ嵌合終了姿勢にあるときは上記突出部の最前方位置よりも後方に位置すると いう位置関係を満たしている。 (ウ) 控訴人は,無効理由があるから,寸法規律を含む構成に限定解釈されるべ きであると主張するが,失当である。本件特許発明2には,「ロック突部の前後方 間の寸法A>ロック溝部の前後方間の寸法B」であるとの限定はない。被告製品は, 嵌合終了時には,下部傾斜部が後縁突出部と上方向で干渉する位置関係となる構成 を採用しており,これにより,ケーブルコネクタのケーブルに不用意な力が作用し ても,そして,その力が上向き方向の成分を伴っても,ケーブルコネクタを意図的 に抜出させない限り外れないという作用効果を達成している。 イ 本件特許発明1 無効理由があるから,寸法規律を含む構成に限定解釈されるべきであるという控 訴人の主張は,失当であり,被告製品は,本件特許発明1の技術的範囲に属する。 また,被告製品は,構成要件E及びGをいずれも充足する。 〔控訴人の主張〕 ア 本件特許発明2 (ア) 本件特許2に係る審決取消請求事件の判決(甲12)は,本件特許発明2 は,「ケーブルコネクタの回転のみによって,すなわち,ケーブルコネクタとレセ プタクルコネクタ間のスライドなどによる相対位置の変化なしに,ロック突部の最 後方位置が突出部に対して位置変化を起こす構成に限定されていると解される」旨 判示した。上記判決は,本件特許発明2の進歩性を認める前提として,本件特許発 - 4 - 明2を上記のとおり限定解釈したものであり,仮に限定解釈されないとすれば,本 件特許発明2は進歩性を欠く。 そして,上記判決が判示するように,「ケーブルコネクタの回転のみによって, すなわち,ケーブルコネクタとレセプタクルコネクタ間のスライドなどによる相対 位置の変化なしに,ロック突部の最後方位置が突出部に対して位置変化を起こす構 成」に限定して解釈すれば,被告製品は,嵌合
主文(判決文より)
1 本件控訴を棄却する。 - 1 - 2 控訴費用は控訴人の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。