事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成28(行ケ)10046 |
| 判決日 | 2016-10-19 |
| 分類 | 知的財産 / 実用新案 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 実用新案法3条1項3号、実用新案法3条2項 |
| 当事者 | 原告 技研プロセス有限会社/被告 株式会社モレック |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点は,①実用新案登録に対する無効審判請求権の濫用の成否, ②新規性判断(引用考案の認定)の当否,並びに,③進歩性判断(副引用例の技術 事項の認定)の当否である。 1 特許庁における手続の経緯 原告は,名称を「再利用可能なアルミニウム箔製の焼き上げ用容器」とする考案 (本件考案)について,平成18年12月13日(本件出願日),実用新案登録出願 をし,平成19年2月14日,その設定登録(実用新案登録第3129837号) を受けた(本件実用新案登録。甲5)。 被告が,平成27年7月16日に,本件実用新案登録の無効審判請求(無効20 15-400003号。本件審判請求)をしたところ,特許庁は,平成28年1月 6日,「実用新案登録第3129837号の請求項1及び2に係る考案についての実 用新案登録を無効とする。」との審決をし,同審決謄本は,同月15日,原告に送達 された。 2 本件考案の要旨 本件実用新案登録の実用新案登録請求の範囲の請求項1及び2記載の考案の要旨 は,以下のとおりである(以下,本件実用新案登録の明細書及び図面を「本件明細 書」という。)。 (請求項1) 「アルミニウム箔により形成された容器本体の内外面全体にシリコーン樹脂被覆 層が設けられていることを特徴とする再利用可能なアルミニウム箔製の焼き上げ用 容器。」(本件考案1) (請求項2) 「シリコーン樹脂被覆層が容器本体のシリコーン樹脂溶液へのどぶ付け加工及び 焼成加工により形成されることを特徴とする請求項1記載の再利用可能なアルミニ ウム箔製の焼き上げ用容器。」(本件考案2) - 2 - 3 審決の理由の要旨 (1) 被告(請求人)の主張した無効理由の要旨 ア 無効理由1 本件考案1は,以下の甲1(引用文献)に記載された考案(引用考案)であるか ら,実用新案法3条1項3号に該当し実用新案登録を受けることができないもので あり,その実用新案登録は同法37条1項2号に該当し,無効とすべきである。 イ 無効理由2 本件考案2は,引用考案,以下の甲2~4(それぞれ,「甲2文献」,「甲3文 献」などという。)に記載された考案に基づいて,当業者がきわめて容易に考案を することができたものであるから,実用新案法3条2項の規定により実用新案登録 を受けることができないものであり,その実用新案登録は同法37条1項2号に該 当し,無効とすべきである。 甲1:実願昭58-25336号(実開昭60-5385号)のマイクロフィル ム 甲2:実願昭61-92284号(実開昭62-202176号)のマイクロフ ィルム 甲3:特開2001-37405号公報 甲4:特開2001-321059号公報 (2) 引用考案の認定 引用文献によれば,引用考案は,以下のとおりである。 「硬質アルミ箔により形成された調理用成型皿1の内外面全体に
主文(判決文より)
1 原告の請求を棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。