審決取消請求事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号令和3(行ケ)10131
判決日2022-08-22
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
当事者原告 株式会社ホリ/被告 株式会社IDクリエイト

この事件の代理人

  • 三浦修(原告代理人)/神奈川県弁護士会
  • 岩池満(原告代理人)
  • 飯島歩(被告代理人)/第一東京弁護士会

争点(判決文より)

争点は、請求項1、3、4及び6に係る発明の進歩性
の有無である。
1 特許庁における手続の経緯等
原告は、名称を「シート貼付構造体及びシート貼付構造体を用いて保護シートを
貼付する貼付方法」とする発明についての特許(特許第5547792号。以下
「本件特許」という。)の特許権者である。
本件特許は、平成24年12月6日を出願日(国内優先権主張・同年7月31日
(以下「本件優先日」という。))とし、特願2012-267651号として出
願され、平成26年5月23日に設定登録がされた(甲20。以下、設定登録時の
明細書及び図面を「本件明細書」という。)。
被告は、令和元年10月10日、本件特許(請求項の数は6)について特許無効
審判の請求をし、特許庁は、無効2019-800085号事件として審理した。
原告は、令和3年5月28日、本件特許の請求項1~6について訂正請求をした
(甲30(枝番を含む。以下、枝番のある書証については、特に断らない限り、同
様である。)。以下、この訂正請求による訂正を「本件訂正」という。なお、本件
訂正において、明細書及び図面の訂正はない。)。
特許庁は、令和3年9月22日、「特許第5547792号の特許請求の範囲を
訂正請求書に添付された訂正特許請求の範囲のとおり、訂正後の請求項〔1-5〕、
6について訂正することを認める。特許第5547792号の請求項1、3、4、
6に係る発明についての特許を無効とする。特許第5547792号の請求項2、
5に係る発明についての審判請求は、成り立たない。」との審決(以下「本件審決」
という。)をし、その謄本は、同年10月1日、原告に送達された。
原告は、令和3年10月29日、本件審決中、請求項1、3、4及び6に係る発
明についての本件特許を無効とした部分の取消しを求めて、本件訴えを提起した。
2 本件訂正後の発明の要旨(甲20、30)
本件訂正後の特許請求の範囲のうち請求項1、3、4及び6に係る記載は、次の
- 2 -
とおりである(以下、各請求項に係る発明を請求項の番号に対応させて「本件発明
1」などといい、本件発明1、3、4及び6を併せて「本件各発明」という。)。
【請求項1】
装置の表面に貼り付けられて前記表面を保護する保護シートであって、接着面を
有する保護シートと、
前記接着面を覆うと共に、分離ラインを介して並んで配置される第1剥離部及び
第2剥離部を有する剥離シートと、
前記第1剥離部及び前記第2剥離部それぞれから前記保護シートの外側に延びる
延出部と、
前記第1剥離部における前記保護シートとは反対側の面に設けられる仮止部であ
って、前記第1剥離部の外側にはみ出ないように前記第1剥離部に重なって配置さ
れ、前記装置に貼り付け可能であって、前記保護シートを前記装置の表面に仮止め
するための

主文(判決文より)

1 原告の請求を棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。