事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和4(ネ)10027等 |
| 判決日 | 2022-08-25 |
| 分類 | 知的財産 / その他 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 民法130条 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点は、次のとおり付加するほかは、原判決「事実及び理由」第2の3(原 判決7頁3行目から7行目まで)に記載のとおりであるから、これを引用する。 原判決7頁7行目末尾の後に行を改めて次のとおり付加する。 「⑹ 旧民法130条の類推適用により、本件禁止条項の定める条件が成就し ていないものとみなすことができるか(争点6)」
主文(判決文より)
1 本件控訴及び本件附帯控訴をいずれも棄却する。 2 控訴費用は控訴人(附帯被控訴人)の負担とし、附帯控訴費用は被 控訴人(附帯控訴人)の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。