損害賠償等請求控訴事件,同附帯控訴事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号令和4(ネ)10027等
判決日2022-08-25
分類知的財産 / その他
判決種別判決
判決文が挙げた条文民法130条

この事件の代理人

  • 井田大輔(被控訴人代理人)/第二東京弁護士会
  • 島村和也(被控訴人代理人)/第一東京弁護士会

争点(判決文より)

争点は、次のとおり付加するほかは、原判決「事実及び理由」第2の3(原
判決7頁3行目から7行目まで)に記載のとおりであるから、これを引用する。
原判決7頁7行目末尾の後に行を改めて次のとおり付加する。
「⑹ 旧民法130条の類推適用により、本件禁止条項の定める条件が成就し
ていないものとみなすことができるか(争点6)」

主文(判決文より)

1 本件控訴及び本件附帯控訴をいずれも棄却する。
2 控訴費用は控訴人(附帯被控訴人)の負担とし、附帯控訴費用は被
控訴人(附帯控訴人)の負担とする。

出典

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