事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和4(ネ)10035 |
| 判決日 | 2022-08-31 |
| 分類 | 知的財産 / 著作 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点及び争点に関する当事者の主張は、次のとおり改め、後 記3のとおり当審における控訴人の補充主張を加えるほかは、原判決の「事実及び 理由」中の「第2 事案の概要」の1~3に記載するとおりであるから、これを引 用する。 (1) 原判決2頁7行目の「中京大学の教授職にある者であり」を「少なくとも平 成25年から平成29年までの間、中京大学の教授職にあった者であり、その当時」 に改め、同頁10行目冒頭に「ア」を加え、同頁11行目の「100頁」を「10 0頁~101頁」に、同頁13行目~14行目の「2013年(平成25年)10 月発行の書籍「日本の奨学金はこれでいいのか!」」を「奨学金問題対策全国会議 編「日本の奨学金はこれでいいのか!」(あけび書房株式会社、2013年(平成 25年)10月発行)(甲37。以下「本件書籍」ということがある。)」にそれ ぞれ改め、同頁17行目冒頭から22行目末尾までを次のとおり改める。 「イ 原告雑誌記事は、縦書き4段組みで2頁にわたるものであり、そのうち控 訴人が著作権等が侵害されたと主張する記述は、その2頁目(1段当たり約29行) 3段目13行目~4段目4行目の次の部分(以下「本件記事部分」ということがあ - 2 - る。)である(甲1)。 「原資の確保であれば元本の回収がなにより重要だ。ところが、日本育英会から 独立行政法人に移行した〇四年以降、回収金はまず延滞金と利息に充当するという 方針を頑なに実行している。一〇年度の利息収入は二百三十二億円、延滞金収入は 三十七億円に達する。これらの金は経常収益に計上され、原資とは無関係のところ へ消えている。この金の行き先のひとつが銀行であり、債権管理回収業者(サ-ビ サー)だ。一〇年度期末で民間銀行からの貸付残高はざっと一兆円。年間の利払い は二十三億円。また、サービサーについては、同年度で約五万五千件を日立キャピ タル債権回収など二社に委託し、十六億七千万円を回収、そのうち一億四百万円が 手数料として払われている。」 ウ 原告ルポは、本件書籍の61頁~104頁(1頁当たり約17行)に掲載さ れたものであり、そのうち控訴人が著作権等が侵害されたと主張する記述は、次の 部分(以下、次の(ア)を「本件ルポ部分(ア)」と、次の(イ)を「本件ルポ部分(イ)」と、 それらを併せて「本件ルポ部分」とそれぞれいうことがある。また、本件雑誌部分 と本件ルポ部分を併せて「原告各記述」ということがある。)である(甲37)。 (ア) 「申し立てがあると、裁判所は債務者に督促通知を送ります。通知を受けた 側は2週間以内に異議申し立てをすることができます。異議を申し立てた場合は訴 訟に移行します。異議がなければ督促内容が確定して、判決と同様の効力を持ちま す。」(前記書籍の66頁9行目~12行目(行数の記載は空
主文(判決文より)
1 本件控訴を棄却する。 2 控訴費用は控訴人の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。