事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和3(行ケ)10142 |
| 判決日 | 2022-08-31 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 当事者 | 原告 QueensJapan株式会社 |
この事件の代理人
- 溝本安展(被告代理人)
争点(判決文より)
争点は、進歩性の判断の誤りの有無である。 - 1 - 1 特許庁における手続の経緯 (1) 原告は、平成29年1月31日、発明の名称を「飲食店の運営管理システム」 とする発明について特許出願(特願2017-15021号)をし、令和2年4月 21日、その設定登録を受けた(特許第6694402号。請求項の数6。以下「本 件特許」といい、本件特許に係る明細書及び図面を併せて「本件明細書」という。)。 (甲3の1・2) (2) 令和2年11月11日及び13日、本件特許の請求項1~6に対し、申立人 を異にする2件の特許異議の申立てがされ、それらが併せて審理され(異議202 0-700862号事件)、特許庁は、令和3年10月21日、「特許第66944 02号の請求項1ないし3、5に係る特許を取り消す。同請求項4、6に係る特許 を維持する。」との決定(以下、上記のうち特許を取り消した部分を「本件決定」 という。)をし、その謄本は、同月30日に原告に送達された。 2 本件特許に係る発明の要旨 本件特許の特許請求の範囲の記載は、次のとおりである(以下、単に「請求項1」 という場合、本件特許の特許請求の範囲の請求項1をいうものであり、また、本件 特許の特許請求の範囲の各請求項に係る発明を請求項の番号に応じてそれぞれ「本 件発明1」などといい、本件発明1~3及び5を併せて「本件発明」という。)。 【請求項1】 注文情報を集計して管理する飲食店制御装置と、 前記飲食店制御装置との間で通信回線を介して情報を送受信し、飲食店の管理・ 運営に関する情報を処理する情報処理サイトを提供する管理制御装置と、を備え、 前記管理制御装置は、 飲食店の管理・運営に関する情報を処理する情報処理サイトと、 前記情報処理サイトに店員が注文情報を入力して送信するための店員注文サイト と、 前記情報処理サイトに顧客が注文情報を入力して送信するための顧客注文サイト - 2 - と、 を有し、 飲食店の店員の操作により注文情報を入力して送信する第1の携帯通信端末、及 び、顧客の所有する各種の情報を入力して送信可能な第2の携帯通信端末と送受信 可能に構成され、 前記第1の携帯通信端末を介して前記第2の携帯通信端末から前記顧客注文サイ トにアクセスするためのアクセス情報が記録された二次元コードが出力され、 前記二次元コードを読み込んだ前記第2の携帯通信端末を用いて前記顧客注文サ イトの操作が可能に構成されている、 飲食店の運営管理システム。 【請求項2】 前記管理制御装置は、 前記第2の携帯通信端末が前記二次元コードから読み取ったアクセス情報に基づ いて前記顧客注文サイトにアクセスし、注文情報を入力して送信してきた場合、受 信した注文情報を前記飲食店制御装置に送信し、 前記飲食店制御装置は、 前記第1の携帯通信端末か
主文(判決文より)
1 原告の請求を棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。