審決取消請求事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号令和4(行ケ)10005
判決日2022-08-31
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
判決文が挙げた条文特許法29条1項3号
当事者原告 株式会社フジ医療器/被告 ファミリーイナダ株式会社

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点は、進歩
性についての認定判断の誤りの有無である。
1 手続の経緯
(1) 本件特許の登録
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被告は、平成14年4月19日、発明の名称を「マッサージ機」とする発明につ
いて、特許出願(特願2002-118191号)をした後、同出願の一部を特願
2007-163906号として分割出願し、その一部を特願2008-6199
2号として分割出願し、その一部を特願2009-275966号として分割出願
し、さらにその一部を特願2012-61490号(以下「本件出願」という。)と
して分割出願して、平成24年6月8日、特許第5009445号として特許権の
設定登録(請求項の数6)を受けた(以下、この特許を「本件特許」といい、本件
特許に係る明細書及び図面を「本件明細書」という。甲1)。
(2) 前訴(特許無効審判及び審決取消訴訟)
原告は、平成30年4月18日、本件特許の無効審判請求をし、特許庁は、同無
効審判請求を無効2018-800041号事件として審理し、平成31年3月5
日、「本件審判の請求は、成り立たない。」との審決をした。原告は、同審決に取消
事由があると主張して、知的財産高等裁判所に対し、審決取消訴訟を提起し(平成
31年(行ケ)第10042号)、同裁判所は、令和2年1月21日、上記審決を取
り消すとの決定をした(以下「前訴判決」という。甲22)。特許庁は、上記事件に
ついて改めて審理し、同年7月31日、「本件審判の請求は、成り立たない。」との
審決をした。原告は、同審決に取消事由があると主張して、知的財産高等裁判所に
対し、審決取消訴訟を提起したが(令和2年(行ケ)第10109号)、同裁判所は、
令和3年5月26日、原告の請求を棄却する判決をした。原告がこれに対し、上告
受理の申立てをしたが、同年10月14日、最高裁判所により上告受理申立不受理
の決定がされ、上記審決は確定した。
(3) 本件特許に対する再度の無効審判請求に係る審決
原告は、令和2年9月15日、本件特許の無効審判請求をし、特許庁は、同無効
審判請求を2020-800080号事件として審理し、令和3年12月7日、「本
件審判の請求は、成り立たない。」との審決(以下「本件審決」という。)をした。
本件審決の謄本は、同月16日、原告に送達された。原告は、令和4年1月14日、
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本件訴訟を提起した。
2 発明の要旨
本件特許の特許請求の範囲の記載は、次のとおりである(以下、本件特許の特許
請求の範囲の請求項1~6に係る発明を、請求項の数字に応じて「本件発明1」な
どといい、これらを併せて「本件各発明」という。甲1)。
【請求項1】
被施療者が着座可能な座部と、被施療者の上半身を支持する背凭れ部とを備える
椅子型のマッサージ機において、
前記座部の両側に夫々配設され、被施療

主文(判決文より)

1 原告の請求を棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。