事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和4(行ケ)10005 |
| 判決日 | 2022-08-31 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 特許法29条1項3号 |
| 当事者 | 原告 株式会社フジ医療器/被告 ファミリーイナダ株式会社 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点は、進歩 性についての認定判断の誤りの有無である。 1 手続の経緯 (1) 本件特許の登録 - 1 - 被告は、平成14年4月19日、発明の名称を「マッサージ機」とする発明につ いて、特許出願(特願2002-118191号)をした後、同出願の一部を特願 2007-163906号として分割出願し、その一部を特願2008-6199 2号として分割出願し、その一部を特願2009-275966号として分割出願 し、さらにその一部を特願2012-61490号(以下「本件出願」という。)と して分割出願して、平成24年6月8日、特許第5009445号として特許権の 設定登録(請求項の数6)を受けた(以下、この特許を「本件特許」といい、本件 特許に係る明細書及び図面を「本件明細書」という。甲1)。 (2) 前訴(特許無効審判及び審決取消訴訟) 原告は、平成30年4月18日、本件特許の無効審判請求をし、特許庁は、同無 効審判請求を無効2018-800041号事件として審理し、平成31年3月5 日、「本件審判の請求は、成り立たない。」との審決をした。原告は、同審決に取消 事由があると主張して、知的財産高等裁判所に対し、審決取消訴訟を提起し(平成 31年(行ケ)第10042号)、同裁判所は、令和2年1月21日、上記審決を取 り消すとの決定をした(以下「前訴判決」という。甲22)。特許庁は、上記事件に ついて改めて審理し、同年7月31日、「本件審判の請求は、成り立たない。」との 審決をした。原告は、同審決に取消事由があると主張して、知的財産高等裁判所に 対し、審決取消訴訟を提起したが(令和2年(行ケ)第10109号)、同裁判所は、 令和3年5月26日、原告の請求を棄却する判決をした。原告がこれに対し、上告 受理の申立てをしたが、同年10月14日、最高裁判所により上告受理申立不受理 の決定がされ、上記審決は確定した。 (3) 本件特許に対する再度の無効審判請求に係る審決 原告は、令和2年9月15日、本件特許の無効審判請求をし、特許庁は、同無効 審判請求を2020-800080号事件として審理し、令和3年12月7日、「本 件審判の請求は、成り立たない。」との審決(以下「本件審決」という。)をした。 本件審決の謄本は、同月16日、原告に送達された。原告は、令和4年1月14日、 - 2 - 本件訴訟を提起した。 2 発明の要旨 本件特許の特許請求の範囲の記載は、次のとおりである(以下、本件特許の特許 請求の範囲の請求項1~6に係る発明を、請求項の数字に応じて「本件発明1」な どといい、これらを併せて「本件各発明」という。甲1)。 【請求項1】 被施療者が着座可能な座部と、被施療者の上半身を支持する背凭れ部とを備える 椅子型のマッサージ機において、 前記座部の両側に夫々配設され、被施療
主文(判決文より)
1 原告の請求を棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。