特許権侵害差止請求控訴事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号令和3(ネ)10101
判決日2022-09-05
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
判決文が挙げた条文特許法100条1項

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点及び争点に関する当事者の主張
次のとおり改め、後記3のとおり当審で追加された争点及び争点に関する当事者
の主張を付加するほかは、原判決の「事実及び理由」欄の第2の2及び3並びに第
3(16頁23行目(行数は、原判決左余白欄の付記による。)から241頁5行
目まで)に摘示のとおり(ただし、本件特許権1に係る主張については、本件特許
権2に係る主張において引用するなどの本件特許権2に関係する部分を含むが、本
件特許権1のみに関する部分を除く。)であるから、これを引用する。
(1) 原判決17頁12行目及び16行目並びに18頁1行目及び3行目の各
「願書に添付した」をいずれも「設定登録時の」と改める。
(2) 原判決19頁13行目の「以下のとおりである(」の次に「甲2の2、2
の3。」を加える。
(3) 原判決23頁20行目の「被告」から21行目末尾までを「控訴人は、少
なくとも、業として、被告製品を製造し、譲渡し、及び輸出し、並びに被告製品の
譲渡の申出をしていた(なお、控訴人が現時点においてこれらの行為をしているか
否かについては、当事者間に争いがある。)。」と改める。
(4) 原判決30頁15行目の「原告は」を「仮に、本件発明1の「改質領域」
が「多光子吸収によるもの」に限定されないのであれば、被控訴人は、上記説明に
より、」と改める。
(5) 原判決30頁26行目の「「要点」」を「「要点」欄に記載した点」と改
める。
(6) 原判決31頁2行目の「審査官が,」の次に「本件発明1と、引用発明で
- 2 -
はない」を加える。
(7) 原判決32頁9行目の「特開2002-205180号公報」から10行
目から11行目にかけての「「乙63発明」という。)」までを「特開2002-
205180号公報(乙63。以下「乙63公報」という。)に記載された発明
(以下「乙63発明」という。)」と改める。
(8) 原判決32頁21行目の「その条件」を「微小空洞(ヴォイド)が観察さ
れる条件」と改める。
(9) 原判決32頁25行目から26行目にかけての「残存する」を「残存する
ような」と改める。
(10) 原判決33頁9行目の「本件発明1に関する」を「本件発明1がそのよう
な特徴を備えないとする」と改める。
(11) 原判決33頁13行目及び15行目、34頁17行目、22行目から23
行目にかけて及び24行目並びに35頁12行目の各「被告製品による」をいずれ
も「被告製品によって形成される」と改める。
(12) 原判決37頁11行目の「固体のシリコン内部で」を「固体のシリコン内
部では空洞は生じず、したがって、」と改める。
(13) 原判決37頁15行目の「空間には,真空ないし気体が存在する」を「空
間は真空であるか、そこには気体が存在する」と改める。
(14) 原判決

主文(判決文より)

1 本件控訴を棄却する。
2 控訴費用は控訴人の負担とする。
3 なお、原判決主文1項及び2項(被控訴人の特許第3935188号
に係る特許権に基づく請求を認容した部分に限る。)は、被控訴人の
訴えの取下げにより、失効している。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。