事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和3(ネ)10101 |
| 判決日 | 2022-09-05 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 特許法100条1項 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点及び争点に関する当事者の主張 次のとおり改め、後記3のとおり当審で追加された争点及び争点に関する当事者 の主張を付加するほかは、原判決の「事実及び理由」欄の第2の2及び3並びに第 3(16頁23行目(行数は、原判決左余白欄の付記による。)から241頁5行 目まで)に摘示のとおり(ただし、本件特許権1に係る主張については、本件特許 権2に係る主張において引用するなどの本件特許権2に関係する部分を含むが、本 件特許権1のみに関する部分を除く。)であるから、これを引用する。 (1) 原判決17頁12行目及び16行目並びに18頁1行目及び3行目の各 「願書に添付した」をいずれも「設定登録時の」と改める。 (2) 原判決19頁13行目の「以下のとおりである(」の次に「甲2の2、2 の3。」を加える。 (3) 原判決23頁20行目の「被告」から21行目末尾までを「控訴人は、少 なくとも、業として、被告製品を製造し、譲渡し、及び輸出し、並びに被告製品の 譲渡の申出をしていた(なお、控訴人が現時点においてこれらの行為をしているか 否かについては、当事者間に争いがある。)。」と改める。 (4) 原判決30頁15行目の「原告は」を「仮に、本件発明1の「改質領域」 が「多光子吸収によるもの」に限定されないのであれば、被控訴人は、上記説明に より、」と改める。 (5) 原判決30頁26行目の「「要点」」を「「要点」欄に記載した点」と改 める。 (6) 原判決31頁2行目の「審査官が,」の次に「本件発明1と、引用発明で - 2 - はない」を加える。 (7) 原判決32頁9行目の「特開2002-205180号公報」から10行 目から11行目にかけての「「乙63発明」という。)」までを「特開2002- 205180号公報(乙63。以下「乙63公報」という。)に記載された発明 (以下「乙63発明」という。)」と改める。 (8) 原判決32頁21行目の「その条件」を「微小空洞(ヴォイド)が観察さ れる条件」と改める。 (9) 原判決32頁25行目から26行目にかけての「残存する」を「残存する ような」と改める。 (10) 原判決33頁9行目の「本件発明1に関する」を「本件発明1がそのよう な特徴を備えないとする」と改める。 (11) 原判決33頁13行目及び15行目、34頁17行目、22行目から23 行目にかけて及び24行目並びに35頁12行目の各「被告製品による」をいずれ も「被告製品によって形成される」と改める。 (12) 原判決37頁11行目の「固体のシリコン内部で」を「固体のシリコン内 部では空洞は生じず、したがって、」と改める。 (13) 原判決37頁15行目の「空間には,真空ないし気体が存在する」を「空 間は真空であるか、そこには気体が存在する」と改める。 (14) 原判決
主文(判決文より)
1 本件控訴を棄却する。 2 控訴費用は控訴人の負担とする。 3 なお、原判決主文1項及び2項(被控訴人の特許第3935188号 に係る特許権に基づく請求を認容した部分に限る。)は、被控訴人の 訴えの取下げにより、失効している。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。