事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和3(行ケ)10133 |
| 判決日 | 2022-09-07 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 当事者 | 原告 トヨタ紡織株式会社/被告 株式会社三井ハイテック |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点は、分割 要件、実施可能要件、サポート要件及び明確性要件についての各判断の誤りの有無 である。 1 特許庁における手続の経緯 (1) 被告は、平成23年11月15日、発明の名称を「回転子積層鉄心の製造方 法」とする発明について特許出願(特願2011-249933号。同出願は、平 成17年1月12日にされた特許出願(特願2005-5426号。甲3。以下「最 初の親出願」という。)の一部を新たな特許分割出願として平成22年12月27日 にされた特許出願(特願2010-290481号。甲7。以下「第1世代の分割 出願」という。)の一部を新たな特許分割出願として平成23年7月4日にされた特 許出願(特願2011-148498号。甲8。以下「原出願」という。)の一部を 新たな特許分割出願としたものである。)をし、平成26年1月17日、その設定登 録を受けた(特許第5458082号。請求項の数4。以下「本件特許」といい、 本件特許に係る明細書及び図面を「本件明細書」という。)。(甲38。また、以下、 上記各出願に係る特定の時点における明細書、特許請求の範囲及び図面を併せて「明 細書等」ということがある。) (2) 原告は、令和2年10月8日、本件特許の特許請求の範囲の請求項1~4に 係る発明についての特許の無効審判の請求をし(無効2020-800096号事 件。甲39。以下「本件審判請求」という。)、特許庁は、令和3年9月22日、本 件審判請求について、「本件審判の請求は、成り立たない。」とする審決(以下「本 件審決」という。)をし、本件審決の謄本は、同年10月4日に原告に送達された。 2 本件特許に係る発明の要旨 本件特許の特許請求の範囲の請求項1~4の記載は、次のとおりである(以下、 各請求項に係る発明を請求項の番号に応じて「本件発明1」などといい、本件発明 1~4を併せて「本件発明」という。)。(甲38) 【請求項1】 - 2 - 複数の鉄心片が積層された回転子積層鉄心の外周部に形成された複数の磁石挿入孔 に挿入する永久磁石を、樹脂を前記磁石挿入孔に注入して固定する回転子積層鉄心 の製造方法であって、 前記回転子積層鉄心の上下に、いずれか一方には、上下に貫通して形成され前記磁 石挿入孔に前記樹脂を注入する複数の樹脂ポットを、平面視して前記磁石挿入孔の 半径方向内側位置に備えた上板部材及び下板部材を配置し、 前記上板部材及び前記下板部材とで前記回転子積層鉄心を上下から押圧して、前記 各樹脂ポット内の前記樹脂をプランジャで押し出して、前記磁石挿入孔に充填する ことを特徴とする回転子積層鉄心の製造方法。 【請求項2】 請求項1記載の回転子積層鉄心の製造方法において、前記複数の鉄心片はかしめ積 層され、前記回転子積層鉄心の表面から突出するかしめ部が当接する側の前記上板
主文(判決文より)
1 原告の請求を棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。