事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和3(行ケ)10132 |
| 判決日 | 2022-09-07 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 当事者 | 原告 トヨタ紡織株式会社/被告 株式会社三井ハイテック |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点は、分割 要件、実施可能要件及びサポート要件についての各判断の誤りの有無である。 1 特許庁における手続の経緯 (1) 被告は、平成23年7月4日、発明の名称を「回転子積層鉄心の製造方法」 とする発明について特許出願(特願2011-148498号。同出願は、平成1 7年1月12日にされた特許出願(特願2005-5426号。甲3。以下「最初 の親出願」という。)の一部を新たな特許分割出願として平成22年12月27日に された特許出願(特願2010-290481号。甲4。以下「原出願」という。) の一部を新たな特許分割出願としたものである。)をし、平成25年9月6日、その 設定登録を受けた(特許第5357217号。請求項の数1。以下「本件特許」と いい、本件特許に係る明細書及び図面を「本件明細書」という。)。(甲36。また、 以下、上記各出願に係る特定の時点における明細書、特許請求の範囲及び図面を併 せて「明細書等」ということがある。) (2) 原告は、令和2年10月8日、本件特許の特許請求の範囲の請求項1に係る 発明についての特許の無効審判の請求をし(無効2020-800095号事件。 甲37。以下「本件審判請求」という。)、特許庁は、令和3年9月22日、本件審 判請求について、「本件審判の請求は、成り立たない。」とする審決(以下「本件審 決」という。)をし、本件審決の謄本は、同年10月4日に原告に送達された。 2 本件特許に係る発明の要旨 本件特許の特許請求の範囲の請求項1の記載は、次のとおりである(以下「本件 発明」という。)。(甲36) 【請求項1】 複数の鉄心片が積層された回転子積層鉄心の複数の磁石挿入孔に挿入する永久磁石 を、樹脂を前記磁石挿入孔にのみ注入して固定する回転子積層鉄心の製造方法であ って、 前記回転子積層鉄心の上下に、いずれか一方には前記磁石挿入孔に前記樹脂を注入 - 2 - する複数の樹脂ポットと該樹脂ポットにそれぞれ対応するプランジャとを備えた上 板部材及び下板部材を配置し、前記上板部材及び前記下板部材とで前記回転子積層 鉄心を上下から押圧して、前記永久磁石の樹脂封止を行うことを特徴とする回転子 積層鉄心の製造方法。 3 本件審決の理由の要旨 (1) 分割要件について ア 最初の親出願の出願時の技術常識について (ア) 甲20(特開2002-34187号公報。本件審決における「乙4」)につ いて 最初の親出願の出願前に公開された甲20の記載(段落【0013】及び【00 14】)からみて、甲20には、穴部1a、2aに永久磁石6が嵌挿される積層鉄心 3が板状磁性部材を積層し、抜きかしめ等で固着一体化することが記載されている。 (イ) 甲21の1(実開昭59-053679号公報。本件審決における「乙5の 1」)及び甲21の2(実願昭5
主文(判決文より)
1 原告の請求を棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。