事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和1(行ケ)10157 |
| 判決日 | 2022-09-12 |
| 分類 | 知的財産 / 商標 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 商標法53条 |
| 当事者 | 原告 株式会社ビーアンドオー研究所/被告 ダインスカンパニーリミテッド |
この事件の代理人
- 木村政彦(原告代理人)
主文(判決文より)
1 原告の請求を棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和1(行ケ)10157 |
| 判決日 | 2022-09-12 |
| 分類 | 知的財産 / 商標 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 商標法53条 |
| 当事者 | 原告 株式会社ビーアンドオー研究所/被告 ダインスカンパニーリミテッド |
1 原告の請求を棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。