映画上映禁止及び損害賠償請求控訴事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号令和4(ネ)10024
判決日2022-09-28
分類知的財産 / 著作
判決種別判決
判決文が挙げた条文著作権法112条1項
当事者被控訴人 Y被控訴人合同会社

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点は、次のとおり付加するほかは原判決第2の3(原判決11頁10行目
から12頁24行目まで)に記載のとおりであるから、これを引用する。
原判決12頁24行目末尾の後に行を改めて次のとおり加える。
「⑽ エンドロールが削除された本件映画1のお正月韓国SBS放送版及び
予告編(韓国版)による本件各利用映像等の利用が本件各利用映像等の著
作権を侵害することにつき、被控訴人らは責任を負うか(争点⑩)。」
4 争点に関する当事者の主張
争点に関する当事者の主張は、後記5のとおり当審における補充主張を付加
するほかは、原判決第2の4(原判決12頁26行目から25頁5行目まで)
に記載のとおりであるから、これを引用する(ただし、上記記載中、「従軍慰安
婦」との記載を全て「慰安婦」に改める。)。
5 当審における補充主張
⑴ 本件映画1の製作、上映により、控訴人らの社会的評価が低下したか(争
点②-1)、本件各表現が違法性を欠くものであるか(争点②-2)について
〔控訴人らの主張〕
いわゆる慰安婦問題の論点は、①日本軍による強制連行の有無、②性奴隷
であったか否か、③20万人もいたのか、の3点であり、これに関する日本
政府の公式見解は、①日本政府が発見した資料の中には、軍や官憲によるい
わゆる強制連行を直接示すような記述は見当たらない、②「性奴隷」という
表現は、事実に反するので使用すべきではない、③「20万人」は、具体的
な裏付けのない数字であり、発見された資料には慰安婦の総数を示すものは
なく、また、これを推認させるに足りる資料もないので、慰安婦の総数を確
定することは困難である、というものである。控訴人らの見解は、日本政府
の公式見解と一致しているものである。
本件映画は、日本政府と同じ見解に立つ控訴人らを「歴史修正主義者」、「否
定論者」と評価するものであり、本件映画1の製作、上映により、控訴人ら
の社会的評価が低下し(争点②-1)、本件各表現は違法性を有するものであ
る(争点②-2)。
〔被控訴人らの主張〕
本件映画1は、慰安婦問題という、現状において歴史的、社会的、政治的
に様々な言説が存在する問題を扱うものであることから、公共性、公益目的
が認められる。本件映画1において「歴史修正主義者」、「否定論者」と論評

主文(判決文より)

1 本件控訴をいずれも棄却する。
2 控訴費用は控訴人らの負担とする。
3 この判決に対する上告及び上告受理申立てのための付加期間を30
日と定める。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。