事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和4(ネ)10019 |
| 判決日 | 2022-10-19 |
| 分類 | 知的財産 / 著作 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
- 中島徹(被告代理人)/第一東京弁護士会
争点(判決文より)
争点及び争点に関する当事者の主張は、次のとおり改め、後 記3のとおり当審における当事者の補充主張及び追加主張を加えるほかは、原判決 の「事実及び理由」中の「第2 事案の概要等」の2及び3並びに「
主文(判決文より)
1 原判決中控訴人敗訴部分を取り消す。 2 上記の部分につき、被控訴人の請求を棄却する。 3 訴訟費用は、第1、2審とも被控訴人の負担とする。
出典
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