事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和2(ネ)10024 |
| 判決日 | 2022-10-20 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 特許法100条1項 |
| 当事者 | 控訴人 株式会社フジ医療器/被控訴人 ファミリーイナダ株式会社 |
この事件の代理人
主文(判決文より)
1 原判決を次のとおり変更する。 被控訴人は、別紙物件目録記載1のマッサージ機を製造し、販売し、 輸出し又は販売の申出をしてはならない。 被控訴人は、別紙物件目録記載2のマッサージ機を製造し、販売し、 又は販売の申出をしてはならない。 被控訴人は、別紙物件目録記載1及び2の各マッサージ機を廃棄せ よ。 被控訴人は、控訴人に対し、3億9154万9273円及び別紙認 容額一覧の「認容額」欄記載の各金員に対する「遅延損害金起算日」 欄記載の各日から支払済みまで「遅延損害金利率(年)」欄記載の各 割合による金員を支払え。 控訴人のその余の請求をいずれも棄却する。 2 訴訟費用は、第1、2審を通じて、これを5分し、その4を控訴人の 負担とし、その余を被控訴人の負担とする。 3 この判決の第1項 、 及び は、仮に執行することができる。
出典
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